医療保険で支払われる給付金・保険金は、原則として被保険者が受取人になります。
しかし特別な事情で被保険者が請求できない場合は、代理人が請求することも可能です。
制度を正しく理解し、スムーズに保険金を受け取れるように準備しておくことが大切です。
この記事では、医療保険の契約者・被保険者・受取人についてや本人以外が給付金を請求できるケース、受取人によって異なる税金の種類などを解説します。
ぜひ本記事を参考に、医療保険の給付金受取についての理解を深めましょう。
そもそも医療保険の受取人とは?
医療保険には、「契約者」「被保険者」「受取人」の3つが存在します。
契約者とは保険を契約する人のことです。
保険料の支払いや住所変更などの手続きが義務付けられており、契約内容の変更・解約なども契約者が行います。
被保険者とは保険の対象となっている人のことです。
医療保険の場合、被保険者が入院・手術などをした場合に給付金が支払われます。
受取人は給付金を受け取る人のことです。
医療保険の入院給付金や手術給付金は、一般的に被保険者が受取人となります。
本人以外も給付金を請求できる?
医療保険は、入院や手術をした場合に給付金が支給されます。
原則として受取人本人が請求しなければなりませんが、場合によっては代理人が請求することも可能です。
ここでは、医療保険の給付金の受取人や代理人が受け取るケースについて解説します。
受取人は被保険者
ほとんどの医療保険では、給付金の受取人を被保険者としています。
一般的に医療保険の被保険者になれるのは、以下のような人に限られます。
- 保険の契約者本人
- 契約者の配偶者
- 契約者の2親等以内の血族(親・子ども・兄弟・祖父母・孫など)
血縁関係のない第三者が医療保険の受取人になることは基本的にできません。
商品によって受取人に指定できる範囲が異なる場合もあるため、事前に保険会社に問い合わせておきましょう。
被保険者以外が給付金を受け取る場合
先述した通り、医療保険の給付金請求は原則として被保険者(受取人)が行います。
しかし場合によっては被保険者以外が給付金を請求することも可能です。
指定代理請求人
医療保険の給付金が支給されるのは、被保険者が病気やケガで入院・手術をしているような状態のときであるため、場合によっては給付金を請求できない可能性があります。
こうした状況に備え、多くの保険商品では指定代理請求制度を設けています。
指定代理請求制度とは、被保険者本人が給付金を請求できる状態でない場合に、契約時に指定した指定代理請求人が代わりに請求できる制度です。
保険会社によって指定代理請求人に指定できる範囲は異なりますが、一般的には以下のような人が代理することができます。
- 戸籍上の婚姻関係にある配偶者
- 直系血族(親・子ども・祖父母・孫)
- 3親等以内の親族
- 被保険者と生計をともにしている人
指定代理請求人は加入のタイミングで指定する制度です。
誰を指定代理請求人に設定すべきかじっくり考えておきましょう。
指定代理請求人以外が給付金請求できる場合も
指定代理請求人以外が給付金を請求できるケースとして、被保険者(受取人)が受け取る前に死亡してしまったパターンが考えられます。
この場合は被保険者の遺族が給付金を受け取ることになります。
また、昔の医療保険には被保険者以外を受取人に設定できる商品がありました。
こういった医療保険に加入している場合は、被保険者以外の受取人に指定された人が給付金を受け取ることができます。
誰が受け取れる?契約内容の確認方法
給付金は誰が受け取れるのか分からなくなってしまった場合、保険証券で確認することができます。
保険証券とは、契約時に交付される保険契約の内容が記載された書類のことです。
まずは契約中の医療保険の保険証券を探し、被保険者が誰に設定されているか確認しましょう。
また、契約者専用のWEBサイトから確認できるケースもあります。
契約中の医療保険の契約者専用サイトにログインし、被保険者を確かめましょう。
【注意】医療保険の保険金受取人によって税金の種類が違う
医療保険の入院給付金や手術給付金などは、被保険者本人が受け取る場合は非課税です。
ただし、入院給付金・手術給付金を受け取る権利があったにもかかわらず死亡してしまい、遺族が相続した場合は相続税が課税されます。
また、死亡時に死亡保険金が給付されるタイプの医療保険の場合、契約者・被保険者・受取人の関係によって税金の種類が異なるため注意が必要です。
例えば夫が医療保険の契約者だった場合、被保険者・受取人との関係によって以下のように税金の種類が異なります。
契約者 | 被保険者 | 受取人 | 税金の種類 | |
---|---|---|---|---|
契約者と被保険者が同一の場合 | 夫 | 夫 | 妻や子ども | 相続税 |
契約者と受取人が同一の場合 | 夫 | 妻 | 夫 | 所得税 |
契約者・被保険者・受取人がすべて異なる場合 | 夫 | 妻 | 子ども | 贈与税 |
税金の種類が変われば、税額の計算方法なども変わってくるため注意が必要です。
契約者と被保険者が同一の場合
保険料を支払う契約者と保障の対象となる被保険者が同一で、受取人だけが異なる場合は死亡保険金は相続税の対象となります。
死亡保険金には一定額が非課税となる特例が設けられており、「法定相続人×500万円」が死亡保険金から差し引かれた上で相続税が計算されます。
例えば法定相続人が配偶者と子どもの合計2人の場合、「2人×500万円」で1,000万円が非課税となる仕組みです。
なお、医療保険の入院給付金・手術給付金などを相続する場合、非課税の特例はありません。
契約者と受取人が同一の場合
保険料を支払う契約者と受取人が同一で、保障の対象となる被保険者だけが異なる場合、死亡保険金は所得税の対象です。
受け取った死亡保険金は一時所得とみなされ、「受け取った死亡保険金額−支払った保険料の総額−特別控除(50万円)」の2分の1が課税対象となります。
また、解約返戻金やお祝い金などが受け取れるタイプの医療保険の場合、解約返戻金・お祝い金は一時所得となります。
契約者・被保険者・受取人がすべて異なる場合
保険料を支払う契約者、保障の対象となる被保険者、給付金の受取人がすべて異なる場合、死亡保険金は贈与税の対象となります。
贈与税には年間110万円までの基礎控除があるため、「受け取った死亡保険金額−基礎控除(110万円)」が課税対象です。
相続税の非課税枠や一時所得計算時の支払い保険料の控除などがない分、贈与税として扱われる場合がもっとも税金の負担が大きくなる可能性が高いです。
死亡給付金があるタイプの医療保険を契約する際は、税負担も考慮に入れた上で契約しましょう。
途中で変更したい場合の手続きを解説
医療保険の受取人は原則として途中で変更することはできません。
受取人=被保険者であることが多く、被保険者を変えることができないためです。
ただし指定代理請求人は途中で変更可能です。
契約者専用サイトにログインし、変更手続きを行いましょう。
また、保険会社によってはスマートフォンから手続きができない場合があります。
その場合は保険会社に電話連絡をするか、契約した保険代理店に直接行き、手続きを進めます。
手続きに必要な書類が渡されるため、書類に記入して郵送または直接持参して提出しましょう。
書類の確認が終わったら、指定代理請求人の変更手続きが完了します。
記事まとめ
医療保険の給付金は原則として被保険者が受取人となります。
ただし指定代理請求制度などを活用することで、本人以外が受け取れる場合もあるため、きちんと仕組みを理解しておくことが重要です。
また、死亡保険金が受け取れるタイプの医療保険では、契約者・被保険者・受取人の関係性によって税金の種類が変わります。
死亡保障がある医療保険を契約する際は、税負担も考慮に入れた上で慎重に契約者・被保険者・受取人を設定しましょう。