現役世代として保険料で制度を「支える立場」から、介護保険サービスの利用ができる「使う立場」に変わる65歳以上の方。被保険者としての分類も、65歳以上になると「第1号被保険者」となります。
しかし、介護保険は一生支払う「終身払い」の制度ですので、65歳以上の方も保険料を支払い続けます。これまで、保険料は給与から医療保険と一緒に給与から天引きされていた方も多いと思いますが、会社からの給与が無い65歳以上の場合はどうなるのでしょうか?
納付の方法や、保険料の計算がどのように変わるかも気になるところと思います。
そこで、この記事では、65歳以上の方の介護保険について、サービスの使い方・保険料の納付の方法を中心に、ガイダンスをまとめております。
ぜひ、65歳以上になったら介護保険がどう変わるのか、この記事で知っておいてください。
65歳以上の方は介護保険の第一号被保険者

介護保険は、65歳以上の保険業を支払いながらサービスを受ける方(第1号被保険者)と、40歳以上64歳以下の保険料を支払い、介護保険制度を支える方(第2号被保険者)に分けています。
65歳の誕生日を迎え、65歳以上となった方は、第1号被保険者となります。
第1号被保険者は、要介護(要支援含む。以下同じ)認定を受けたときに介護保険のサービスを受けることができます。介護が必要になった理由は問いません。
40歳以上64歳以下の第2号被保険者は、加齢が原因・関係するとされる、16の特定疾病(末期がん・脳血管疾患、関節リウマチなど)が原因で要介護認定を受けたときは、介護保険のサービスを受けることができますが、それ以外の場合は介護保険のサービスは受けられません。
要介護認定はサービスを受けるための条件・手続きは?

ところで、65歳以上の方が介護保険による介護サービスを受ける際は、まず、介護保険の保険証が必要です。
しかし、保険証があれば無条件でサービスが受けられるのではなく、要介護認定を受けることが必要です。
65歳以上の方のサービスの条件となる、要介護認定の仕組みは以下の通りです。
サービスに必要な要介護認定の手順・仕組みとは?
要介護認定は、基本的に65歳以上の人が、どれくらい介護を必要とするか判断する手続きです。
ご本人の身体動作の状況や、要介護時間を判定、レベルを決められる仕組みです。
申し込みは、お住いの自治体の介護保険課等、介護保険の窓口に行います。
1次判定
自治体の担当者による聞き取り調査と主治医意見書を基に、コンピューターが「要介護認定等基準時間」=介護に必要とされる時間を推計して算出、7つのレベルに分類。
2次判定
1次判定の結果に基づき、介護認定審査会が審査、要介護度を判定する
要介護認定は、7のレベルに区分されています。
軽いほうから、「要支援1~2」と「要介護1~5」です。
レベルにより、介護サービスの内容や支給限度額が決められています。
65歳以上の方の介護保険料の支払いは?

それまで給与から天引きされていた介護保険料は、65歳以上になると、基本的に年金からの天引きに変わります。
65歳以上の方が、体の自由が利かない場合があったり、地方で交通機関が不便な場合に納付書で支払うことはとても不便で、負担です。
そこで、介護保険料は、年金からの天引き(特別徴収)を基本としています。
介護保険の徴収方法・65歳以上は年金からの天引き
介護保険料の徴収方法には、「特別徴収」と「普通徴収」の2種類があります。
65歳以上で、年間18万円以上年金を受給している場合には、基本的に介護保険法の定めにより特別徴収(天引き)での支払いになります。
65歳以上の方は、特別徴収の場合、年金支払いのタイミングである2カ月ごとに、支払われる年金の額から天引きされます。
高齢者の負担や手間の軽減が主な理由で、天引きされることとなっています。
高齢者の場合、年金受給者がほとんどです。もし天引きになるのであれば、本人も行政も手間が減らせることから、介護保険料の特別徴収が定められたのです。
複数の年金を受給している場合はどうなるの?
複数の年金を受給している場合、天引きの順番は、①老齢基礎年金、②老齢・通算年金、③退職年金、④障害年金、⑤遺族年金の順番で天引きされる年金が決まります。
65歳以上の方の介護保険料、決定・算定方法は?
65歳以上の方の介護保険料は、自治体ごとに異なる「基準額」と、課税所得の額によって保険料が決まります。
課税所得や、課税所得からの控除額については、確定申告の時と同様に考えるのが介護保険料計算のルールです。
基準額のほか、課税所得の区分は、自治体ごとに違っており、細かく段階分けされています。
この段階分けは、国の定める指針では9段階ですが、東京の特別区の各自治体では16段階に分けられているところもあり、よりきめ細かく公平に保険料を決められるようにしています。
基準額×所得別の係数(例:0.375~6に分かれている)=保険料年額
の計算式で、保険料が算出されます。
65歳以上の方も年金所得から控除される所得を引いた課税所得を基準にして、保険料が決定されます。
被扶養者が64歳以下の場合の保険料の徴収は健康保険から
典型的なケースは、年金受給者である夫が65歳以上になった場合に、専業主婦である妻が、64歳以下の場合です。
この場合は、夫が加入する国民医療保険から、妻の介護保険料を支払います。
64歳以下の方は、医療保険から、介護保険を支払う仕組みになっているので、扶養義務者の医療保険からの支払いになります。
これに対して、被扶養者が65歳以上になった場合は、被扶養者が独立で支払う義務が生じることになります。
上記の典型的なケースでは、65歳になった妻の年金から保険料を天引きで徴収することとなります。
まとめ
以上、65歳以上の方の介護保険について、サービスを受け、利用すること、保険料の支払いについてご説明しました。
年金から保険料が天引きになる点、保険料の計算方法、サービスを受けるには、要介護認定が必要な点、また被扶養者の介護保険料の支払い方など、知っておくと老後の備えに役立ちます。
お金の面では、公的保険と民間保険を組みわせて、できるだけ介護のニーズにあった老後のプランを立てておきましょう。
比較的負担の少ない保険料の安い民間介護保険なども紹介しているので、気になる方はぜひそちらもご覧ください。
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