難病に介護保険は利用可能か?他の制度も一緒に支援サービスを紹介

難病に介護保険は利用可能か?他の制度も一緒に支援サービスを紹介

難病に介護保険は利用可能か?他の制度も一緒に支援サービスを紹介

介護保険

難病指定されている病気に罹患している方であっても、介護保険サービスの受給対象となる場合があります

長期的な治療が強いられる可能性が高い難病罹患者にとって、できるだけ自己負担を抑えて介護・看護サービスを利用したいですよね。

そこで本記事では、難病指定の病気に罹患された方の中で、介護保険制度のサービスを利用するために満たさなくてはいけない条件について解説。

併せて、どんなサービスが利用することができるのかやそのほかの助成制度の情報、民間の医療保険の活用について紹介します。

高橋朋成

年金アドバイザー / EQプロファイラー / 2級ファイナンシャルプランニング技能士

この記事の監修担当者:株式会社クロックアップ 代表取締役 高橋朋成

20年以上にわたり外資系生保や損保系生保などで、販売現場での営業スタッフの採用や実践を活かした生保販売や育成手法に携わった経験を損保代理店向けに特化してアレンジし2013年に株式会社クロックアップを設立。

業務内容は損保代理店の
専属コンシェルジュとして
① 保険営業職の人材紹介、マッチングサポート
② 損保営業マン向け生保クロスセル研修
③ 代理店M&Aマッチングサポート等
を行っている。

難病指定の病気とは

難病指定の病気とは

難病とは、発症原因が不明で治療方法が確立されておらず、長期的な療養を必要とする病気のこと

難病指定をされた方は、心身の負担に加えて、経済的な負担も多いことと思います。

できるだけ自己負担を抑えて、介護や看護サービスを利用できる手段の一つが介護保険サービスの活用です。

また、以下の項目にあてはまる病気は、指定難病と言われます。

  • 患者が本邦において一定の人数(人口の0.1%程度)に達しない
  • 客観的な診断基準(またそれに準ずるもの)が確立していること※人口の概ね1/1,000(0.1%)程度に該当する数と厚生労働省令において想定している

難病指定された方は介護保険サービス利用可能?

難病の方の介護保険の適用は可能なの

まずは介護保険の仕組みについて概要を確認しましょう。

介護保険制度は、40歳になると加入が義務付けられている公的制度です。

65歳以上の加入者のことを第1号被保険者、40歳以上64歳以下の加入者のことを第2号被保険者と言います。

40歳から介護保険料の支払いが始まりますが、実際に介護保険サービスを利用できるのは第1号被保険者です。

第2号被保険者は、特定疾病という加齢が原因で発症するといわれている16の疾患に罹患した場合に、要支援要介護認定を受けます。

診断された認定度に応じた介護保険サービスを利用することが可能です。

そのため、難病指定の病気であっても介護保険サービスを利用できるとは限りません。

しかし、一定の難病の場合は介護保険サービスの受給対象者になります。

そこで以下では、介護保険サービスの対象となる病気について解説していきます。

介護保険サービスが適用される病気

介護保険サービスが適用される病気

まず、特定疾病と診断された方は、介護保険サービスを利用することが可能です

以下で詳しく解説しますが、病院や医療機関で特定疾病に罹患したという診断を受けた場合には、自治体に申請を出し、要支援・要介護認定の手続きを進める必要があります。

また、介護保険サービスが利用できる場合は、公的医療保険よりも介護保険制度を優先して介護及び看護のサービスを利用することになっているのです。

特定疾病とは?

特定疾病とは

特定疾病とは、以下の加齢が原因で引き起こされるといわれている16の疾病のことです

  1. がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に 至ったと判断したものに限る)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靭帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

また、それぞれの特定疾病の診断基準については、
「介護保険制度の特定疾病とは?診断基準を一覧にしてわかりやすく解説! | RAKUYA」
にて解説しているので、気になる場合はそちらをご覧ください。

介護保険サービスを利用できる難病とは

介護保険サービスを利用できる難病とは

前述した通り、介護保険サービスを利用するためには以下の条件を満たしている必要があります。

  • 40歳以上(第2号被保険者以上)であること
  • 罹患している難病が特定疾病にも指定されていること

難病指定をされているかつ特定疾病にも該当する病気は、以下の5つです。

  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靱帯骨化症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症
  • 多系統萎縮症

上記の病気に罹患している場合、介護保険サービスを利用することが可能。

そのほかの難病指定をされている方は、介護保険制度内でサービスを利用することはできません。

利用したい場合は、自己負担になります。

難病指定された方が利用できる介護保険サービスの内容

サービスの内容とは

難病指定をされているかつ特定疾病に該当する病気に罹患している場合、利用することができる介護保険のサービスに違いはありません。

そこで、どんな介護保険サービスを利用することができるのか、以下で紹介していきたいと思います。

介護保険サービスを利用する流れとは?

介護保険サービスを利用する流れとは

介護保険制度では、要支援・要介護認定を受けていることがサービスを利用するための前提条件

要支援・要介護認定の申請をお住いの地域の自治体に行い、手続きを進めることになるのです。

要支援・要介護認定の申請し、結果に応じて自治体のケアマネージャーが本人の心身の状況や希望などを考慮した介護保険サービスを設計・管理します。

ケアマネージャーは、居宅介護支援事業者や施設の介護支援専門員に依頼するなど介護保険サービスの事業者との連絡調整を実施。

さらに、利用する在宅サービスの種類や内容を定めた居宅サ ービス計画(ケアプラン)を作成します。

また、要支援の場合、地域包括支援センターが介護予防サービス 計画(介護予防ケアプラン)を作成します。

介護保険サービス受給者はそのケアプランに応じて、サービスを利用することができるのです。

介護保険サービスの具体的な内容

介護保険サービスの具体的な内容

介護保険サービスの受給者は、自宅でも施設でも、要支援・要介護認定度によって、利用できる介護保険サービスが決まり、選択することができます。

ただ、要支援・要介護認定度によって利用可能な介護保険サービスには上限額や制限があるのです

ケアマネージャーは、その上限額を超えないようにケアプランを設計していますので、さらにサービスを利用したい場合は相談が必要。

また、自己負担をしてサービスを利用するという手段もあります。

介護保険制度内で受給されるサービスは、以下の通りです。

介護予防サービス

  • 介護予防通所介護
  • 介護予防通所リハビリ
  • 介護予防訪問介護 など

地域密着型介護予防サービス

  • 介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 介護予防認知症対応型共同生活介護 など

居宅サービス

  • 訪問介護
  • 訪問看護
  • 通所介護
  • 短期入所サービス など

地域密着型サービス

  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 認知症対応型共同生活介護 (グループホーム)など

施設サービス

  • 特別養護老人ホーム
  • 老健など

さらに細かいサービスの内容は、以下の記事で紹介していますので、気になる場合はそちらを参照してください。

介護保険のサービスとは?支給限度額・自己負担割合を確認しよう

その他のサービス・福祉・助成制度の併用は可能?

その他のサービス・福祉・助成制度の併用は可能

上記で記載した通り、難病指定をされたからと言って、介護保険制度のサービスを利用できるとは限りません

しかし、難病に罹患している方は、心身の負担に加え、できるだけ経済的な負担を減らしたいと考えていることと思います。

実は難病の方は、厚生労働省・地方自治体で難病の方には障害福祉制度・医療費助成の制度があり、介護サービスが利用できたり、医療費の自己負担を減らすことができるのです。

では、難病の方はどのようにこのサービスを使うことができるのでしょうか。

難病に罹患した場合

難病に罹患した場合

難病指定をされた方は、公的医療保険による医療費の公費負担を受けて、サービスが利用可能なほか、障害者総合支援法に基づく支援により、介護サービスが受けられるのです。

これらは併用が可能ですが、同じ介護サービスでは適用の優先順位があり、障害者総合支援制度が優先適用となります。

対象となる難病は数百の多数の疾患におよび、総合的な福祉の制度による助成を申請により受けることが可能。

障害者総合支援制度では、公費助成・公費100%負担など、自治体によっても取り扱いが異なりますが、少ない負担で介護・看護のサービスを受けられます。

申請をする前に各自治体に確認しましょう。

指定難病に罹患した場合

指定難病に罹患した場合

指定難病に罹患した場合は、医療費助成の対象にもなります。

本来医療費の自己負担割合は3割ですが、医療費助成の適用により、指定難病の方は医療費の自己負担を2割に抑えられるのです

また、医療費助成における自己負担上限額(月額)という、1か月にかかる医療費の自己負担額にも上限があります。

所得額によって、1カ月の自己負担上限額が違いますので、以下から確認してみてください。
厚生労働省の「難病対策:概要」のページ

医療費の2割の自己負担分と1カ月の自己負担上限額を比較したときに低い方の自己負担分が適用されるのです。

さらに、高額な治療を長期続いている方や人工呼吸器装着をされている方は、さらに自己負担額が軽減されます。

指定難病の医療費助成を受けるためには、指定難病医療受給者証の交付が必要

各自治体の窓口に相談の上、医療費助成を受けるための手続きを進めましょう。

民間の医療保険を併用する手段もある

民間の医療保険を併用する手段もある

公的なサービスだけでは不足を感じている方もいることと思います。

そういった方は、民間の医療保険・介護保険を併用するという手段もあるのです。

特に引受基準緩和型の医療保険は、難病指定をされた方でも加入できる可能性があります。

引受基準緩和型保険の特徴は以下の通りです。

  • 告知項目が3~6つ程度と少ない
  • 既往症も保障対象
  • 契約から1年以内は、受け取れる給付金や保険金が1/2になる場合がある
  • 保険料ほかの保険より高い

ほかにも保険会社によっては、難病に指定をされた方向けの医療保険を販売しています。

加入条件や保障内容など違いますので、特徴を確認することが必要です。

まとめ:保険や制度を併用して心身の負担を減らす

まとめ:保険や制度を併用して心身の負担を減らす

特定疾患にも該当する難病に罹患した場合、介護保険サービスの受給対象です

また、他の難病の方も、障害者総合支援法に基づく支援があり、公費助成など負担を軽減できる制度があります。

自治体の難病助成窓口でまずは相談し、必要なサービスを受けることが必要です。

加えて、民間の医療保険や介護保険を併用するという手段もあります。

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