医療保険は年末調整で控除できる!申請方法や書類の書き方につい徹底解説

医療保険料は年末調整で申請すれば控除の対象に!そのほかの節税対策も紹介

医療保険は年末調整で控除できる!申請方法や書類の書き方につい徹底解説

医療保険

医療保険は、申請すると年末調整や確定申告の控除対象になり、決まった計算方法によって算出されるお金が戻ってくるのです。

今回は、医療保険の年末調整・確定申告の申請方法や必要書類の書き方についてわかりやすく解説していきます。

高橋朋成

年金アドバイザー / EQプロファイラー / 2級ファイナンシャルプランニング技能士

この記事の監修担当者:株式会社クロックアップ 代表取締役 高橋朋成

20年以上にわたり外資系生保や損保系生保などで、販売現場での営業スタッフの採用や実践を活かした生保販売や育成手法に携わった経験を損保代理店向けに特化してアレンジし2013年に株式会社クロックアップを設立。

業務内容は損保代理店の
専属コンシェルジュとして
① 保険営業職の人材紹介、マッチングサポート
② 損保営業マン向け生保クロスセル研修
③ 代理店M&Aマッチングサポート等
を行っている。

医療保険は年末調整や確定申告の控除対象

医療保険は年末調整や確定申告の控除対象

医療保険料は、年末調整や確定申告の控除対象。

一年間でかかった医療保険料を年末調整や確定申告で申請することは、節税対策になるため、必要性が高いです。

まずは、申請方法や必要書類の書き方について解説する前に、年末調整と確定申告とはどういった制度なのか説明します。

年末調整・確定申告とは

年末調整・確定申告とは

まず年末調整とは、会社員などの給与所得者が月々の給与から源泉徴収※された概算の所得税を年末で確定させ、主に年末の給与で調整する方法で、勤務先を通じて行う手続きです。

確定申告とは、主に個人事業主や会社役員を対象に、直接税務署を通じて行う手続き

1年間の収入や課税所得を申告し、翌年の確定申告を経て所得税の納付を行います。

会社員も年末調整だけでなく、確定申告も行わなくてはいけない場合がありますので、注意が必要です。

年末調整や確定申告で控除を申請すると、税率を掛ける前の所得が低くなるので所得税、住民税の負担が軽減されるというメリットがあります。

※源泉徴収…給与を支払う会社が、社員に代わって所得税を徴収し、納税する制度

医療保険料は生命保険料控除の対象

医療保険料は生命保険料控除の対象

医療保険料を控除できる制度は、生命保険料控除です。

年末調整や確定申告で提出する書類には、多くの記入欄があります。

その中でも医療保険料は、生命保険料控除欄に適切に記入しなくてはいけません。

それでは、医療保険料を控除するために、年末調整や確定申告に必要な書類の書き方について以下で解説していきます。

生命保険料控除とは

生命保険料控除とは

生命保険料控除とは、払い込んだ生命保険料に応じて、一定の金額が契約者(保険料負担者)のその年の所得から差し引かれる制度のこと。

2012年以降、医療保険料の控除は生命保険料控除の1つである介護医療保険料控除に分類されています。

自分が加入している医療保険が年末調整で控除される対象かどうかは、契約している保険会社から届く、保険料控除証明書に記載されています。

また、公的医療保険制度である健康保険は、社会保険料控除の対象

そのため生命保険料控除に該当するのは、民間の医療保険料です。

生命保険料控除金額の計算方法

生命保険料控除金額の計算方法

医療保険を年末調整で申請すると控除額がいくらになるのか計算する方法をご紹介。

生命保険料控除の制度は、平成24年に改正されており、改正前の制度を旧制度、改正後の制度を新制度と呼びます。

新旧制度には、介護医療保険料の有無と、計算方法に違いがあるのです。

それでは以下で旧制度と新制度の計算方法の違いを確認し、手元にいくら戻るのかを把握しましょう。

まずは旧制度の所得税・住民税における計算方法はこちらです。

所得税

年間の払込金額 控除額
25,000円以下 払込金額全額
25,000円~50,000円以下 (払込金額×1/2)+12,500円
50,000円~100,000円 (払込保険料×1/4)+25,000円
100,000円超 一律50,000円

住民税

年間の払込金額 控除額
15,000円以下 払込金額全額
15,000円~40,000円以下 (払込金額×1/2)+7,500円
40,000円~70,000円以下 (払込保険料×1/4)+17,500円
70,000円超 一律35,000円

次に新制度の所得税・住民税における計算方法は以下の通りです。

所得税

年間の払込金額 控除額
20,000円以下 払込金額全額
20,000円~40,000円以下 (払込金額×1/2)+10,000円
40,000円~80,000円以下 (払込金額×1/4)+20,000円
80,000円超 一律40,000円

住民税

年間の払込金額 控除額
12,000円以下 払込金額全額
12,000円~32,000円以下 (払込金額×1/2)+6,000円
32,000円~56,000円以下 (払込金額×1/4)+14,000円
56,000円超 一律28,000円

また、生命保険料控除額には限度額があります。

医療保険料が含まれる介護医療保険料の上限額は以下の通りです。

所得税 住民税
旧制度 - -
新制度 40,000円 28,000円

年末調整・確定申告で申請する方法

医療保険料の控除を受けるためには、契約している保険会社から届けられる、保険料控除証明書が必要です。

この保険料控除証明書は、毎年10月ごろに発行されます。

契約していた医療保険を途中解約した場合も、保険料控除の対象になりますので、必ず確認しましょう。

また、年末調整で申告するために保険料控除証明書は必須のため、大切に保管しておくことが重要です。

万が一紛失した場合は、再発行することもできますので早めに対処しましょう。

年末調整の場合

年末調整の場合

年末調整をしなくてはけないのは、会社員(パート・アルバイトを含む)です。

会社員は、会社から配布される給与所得者の保険料控除申請書に必要事項を記入し、保険料控除証明書を添付して勤務先の会社に提出。

また、もし年末調整での申告が期間中に間に合わなかった場合は、自分で確定申告をすることで控除することができます

確定申告の場合

確定申告の場合

確定申告が必要なのは、自営業をしている方や個人事業主です。

自営業や個人事業主は会社に所属していないので、自分で直接税務署に申告なくてはいけません。

確定申告の書類にはAとBがあります。

自営業者や個人事業主が確定申告する場合は、確定申告Bに記入。

会社員が確定申告が必要になった場合は、確定申告A※に記入します。

※令和5年1月以降は確定申告Aが廃止され、確定申告Bに統一されます。

A、Bそれぞれに第一表、第二表があり、どちらにも生命保険料控除の記入欄があります。

第一表には、最終的な生命保険料控除額を、第二表には、支払った保険料の金額を区分に応じて記入。

医療費控除とは

医療費控除とは

国税庁によると、医療費控除は以下のように定義づけされています。

その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

本人または扶養家族が1年の間に支払った医療費が10万円を超える場合、医療費控除を申請することをおすすめします。

会社員の場合、確定申告で医療費控除を申請することによって、給与から天引きされた所得税を還付することが可能。

自営業や個人事業主の場合、医療費控除を確定申告時に申請することで節税対策ができます。

医療費控除の金額の計算方法は以下の通りです。

(実際に支払った医療費の合計額-給付金などで補填された金額)-10万円※

※その年の所得金額が200万円未満の人は、所得の5%

記事まとめ

記事まとめ

医療保険料は年末調整や確定申告で生命保険料控除の対象です。

そのため、年末調整や確定申告の際には必要書類を用意し、適切に記入しましょう。

また、節税対策として医療費控除という選択も。

医療保険料・医療費にかかるお金を、年末調整や確定申告、医療費控除といった制度を利用し、少しでも家計の負担を減らしましょう

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