病気やケガのリスクは誰もが抱えており、いざというときの備えとして医療保険に加入する人も増えています。
医療保険の加入率は非常に高い一方、医療保険に支払った1年間の保険料に応じて、所得税の対象となる所得から一定額を差し引くことができることをご存知でしょうか。
これを生命保険料控除といい、この制度によって課税対象となる所得が少なくなるため、結果として所得税や住民税の負担が軽くなります。
生命保険料控除を利用するには2通りの方法がありますが、中でも確定申告は誰もが利用できる申告制度であり、会社員であっても確定申告が必要となる場合もあります。
そこで本記事では公的医療保険と民間の医療保険の概要を解説した上で、確定申告において医療保険料を申告する場合の手続き方法等をご紹介します。
確定申告についての理解を深めると共に、必要に応じて医療保険料を申告し、税負担を軽減しましょう。
医療保険についておさらい
医療保険には公的医療保険と民間の医療保険があります。
公的医療保険は全国民の加入が義務付けられており、病気やケガで医療機関を受診した際に、医療費の自己負担額が1~3割で済むのは、この公的医療保険に加入しているためです。
公的医療保険は医療費の給付だけでなく、出産時の出産給付や働けなくなったときの傷病手当金などがあります。
一方の民間の医療保険は、生命保険会社や損害保険会社が販売している任意加入の保険です。
病気やケガでの入院時に入院給付金を受け取ることができ、手術時も給付金が支払われます。
最近では通院保障やがん保障も付加できる特約が増えています。保障額をいくらにするかといった項目も契約者の意志で自由に設定できる点が民間の医療保険の特徴です。
また、保険期間も自由に決めることができ、いわゆる掛け捨て保険と呼ばれる定期型や、一生涯の保障を確保できる終身型から選ぶことができます。
子供や専業主婦でも加入できることが多く、自分自身の最低限の保障として加入する人も増えています。
解約返戻金の有無といった点も異なるため、医療保険加入前にプラン内容をきちんと確認しましょう。
確定申告とは
1年間の所得にかかる税金を計算し、国に支払う税額を報告する手続きのことを確定申告といいます。
1月1日~12月31日までの所得を計算し、原則翌年の2月16日~3月15日前後に税務署に申告・納税しなければなりません。
確定申告の対象者は一般的に以下の通りです。
- 個人事業主や自営業者など、事業収入がある人
- 賞金など一時所得がある人
- 年金額が一定以上の人
なお、会社員は年末調整を利用して会社から支給される給与所得の所得税額を計算します。
1ヶ所からしか給与収入がない人は年末調整を利用するだけでその年の税額が確定するため、確定申告の対象ではありません。
しかし、会社員であっても年収2,000万円を超える人や副業での所得の合計が20万円を超える場合は確定申告の対象です。
確定申告と混同する人も多いのが、還付申告です。
還付申告とは払い過ぎた税金の還付を受けるための申告ですが、この場合は1月1日から申告でき、また確定申告のように3月15日までといった時期の制限もありません。
申告可能になった日から5年以内はいつでも還付申告が可能です。確定申告と還付申告は全く別物ですので混同しないよう注意が必要です。
医療保険の保険料は所得控除の対象
消費税をはじめ、日々のさまざまな場面で税負担を実感することがあるでしょう。
日本には一定の基準を満たすことで税負担を軽くする制度があり、このことを「控除」と言います。
この控除には実に多くの種類があり、控除の対象となる基準も異なります。
医療保険の保険料はこの所得控除の対象であり、確定申告や年末調整を利用することで税控除を受けることができます。
ここでは所得控除の概要と、所得控除の1つである生命保険料控除について解説します。
所得控除とは
個々の事情を加味して、納税者それぞれの所得税額を算出するのが所得控除です。
先述のように年末調整や確定申告を利用することで税控除を受けることができます。
所得控除は「人的控除」と「物的控除」に大別でき、人的控除とは配偶者や子供など扶養すべき家族がいる場合、障害がある場合に認められます。
一方の物的控除とは、例えば医療保険料への支払いなどで一定の支出があった場合や一定額以上の医療費への支出が認められる際に利用でき、それぞれ保険料控除、医療費控除と呼ばれます。
また、最近ではふるさと納税を利用する人も多く、このふるさと納税も所得控除の対象です。
ふるさと納税制度を利用することで、所得税の還付金があるほか、住民税の控除を受けることが可能です。
生命保険料控除とは
医療保険や年金保険に加入している場合は生命保険料控除の対象です。生命保険料控除は1月1日~12月31日に支払った生命保険料に応じた金額をその年の所得から差し引きます。
この生命保険料控除を利用することで所得税と住民税の負担を減らすことができます。
確定申告時には3つの生命保険料控除を利用しよう
税負担を軽減することができる生命保険料控除制度には3つの枠が設けられています。
それぞれ、一般生命保険料控除、介護医療保険保険料控除、個人年金保険料控除といい、以下で詳細を解説します。
一般生命保険料控除
生存または死亡に起因して一定の保険金が支払われる契約は一般生命保険料控除の対象です。
保険金の受取人が保険料負担者本人かその妻(夫)、もしくは親族でなければなりません。
定期保険や終身保険、学資保険や養老保険の保険料が一般生命保険料控除の対象です。
介護医療保険料控除
医療保険やがん保険、介護保険に支払った保険料は介護医療保険料控除の対象です。
他にも、三大疾病保障特約や先進医療特約といった特約もこの介護医療保険料控除の対象です。
個人年金保険料控除
個人年金保険料控除は、その名の通り個人年金に加入している場合に対象となる制度です。
個人年金保険料控除の利用には個人年金保険料税制適格特約が付加されていなければならず、また一般生命保険料控除や介護医療保険料控除とは違い、控除の適用を受けるために以下の要件が定められています。
- 年金の受取人は契約者か配偶者であること
- 年金の受取人は被保険者と同一であること
- 保険料の払い込み期間が10年以上あること
- 年金が確定年金・有期年金の場合は、年金の受取開始日に年齢が60歳以上で、さらに年金の受取期間が10年以上であること
上記の要件からも分かる通り、保険料は10年以上かけて払い込まなければならず、一括払いで加入すると保険料控除の対象にならない点を覚えておきましょう。
生命保険料控除は新旧2制度
生命保険料控除制度は2010年度の制度改正を受けて、契約した
日付を基準に旧契約と新契約の2つに分けられました。旧契約と新契約では所得から差し引かれる金額が異なるため、注意が必要です。以下で、生命保険料控除の旧契約と新契約についてそれぞれ詳しく解説します。
旧契約
契約日が2011年12月31日以前に締結した契約が旧契約です。旧契約における控除額は以下の表を用いて計算できます。ここでは例として所得税の控除額表を記載します。
所得税
1年間に支払った 保険料 |
控除額 |
---|---|
25,000円以下 | 保険料の全額 |
25,000円超 50,000円以下 |
保険料×1/2 +12,500円 |
50,000円超 100,000円以下 |
保険料×1/4 +25,000円 |
100,000円超 | 一律50,000円 |
なお、旧契約においては「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」合わせて所得税は10万円、住民税は7万円が控除限度額です。
新契約
生命保険料控除における新契約とは、2012年1月1日以後の契約を指します。
新契約における控除額は以下の表から算出しますが、旧契約とは控除の上限額や計算方法が異なるため注意しましょう。
なお、医療保険料は介護医療保険料控除の対象ですが、この控除は新制度において新設された控除枠ですので注意しましょう。
所得税
1年間に支払った 保険料 |
控除額 |
---|---|
20,000円以下 | 保険料の全額 |
20,000円超 40,000円以下 |
保険料×1/2 +10,000円 |
40,000円超 80,000円以下 |
保険料×1/4 +20,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 |
新契約の控除限度額は、「一般保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」合わせて所得税は12万円、住民税は7万円です。
確定申告で医療保険料を申告する場合
控除制度を利用する場合、年末調整と確定申告の2通りの方法がありますが、ここでは確定申告を利用する場合について解説します。
なお、生命保険料控除制度を利用するには、自ら手続きを行わなければなりません。うっかり確定申告の利用を忘れた場合は、税負担の軽減という魅力的なメリットを利用することができません。
確定申告に必要な書類や手続きの期日、手続き方法などを確認し、漏れなく申告しましょう。
必要書類
医療保険料として支払った保険料を確定申告で申告する場合には所定の申告書が必要です。
書き方が決められているため、不安な場合は最寄りの税務署等に相談すると良いでしょう。
医療保険料を確定申告書に記入すると同時に、毎年10月ごろに保険会社から送付される保険料控除証明書を添付しなければなりません。
控除証明書とは1年間に支払った保険料の納付額を証明する書類であり、証明書の発送時期は加入時期や保険料の払い方によって異なります。
万が一紛失した場合はすみやかに保険会社に申し出て、再発行請求を行いましょう。
手続き期限
保険料控除証明書を添えた確定申告書類は、原則毎年2月16日~3月15日までの1ヶ月間に提出します。
仮に確定申告書類の提出が遅れたからといって申告書類を提出できないというわけではありません。
税務署では確定申告期間終了後も申告書類を受け付けているため、期日に間に合わない場合でもできるだけ早く提出しましょう。
ただし、確定申告期間を過ぎてからの提出すると「期限後申告」として扱われ、確定申告の内容によっては無申告加算税や延滞税が課せられます。
確定申告で生命保険料控除を利用する一方、これらの税を追徴されてしまうと本末転倒と言わざるを得ません。
確定申告の期日や必要書類、書類の書き方などを確認した上で、遅延なく申告できるよう予め準備しておきましょう。
申請手順
生命保険料控除を利用する場合、確定申告書類を準備します。税務署や国税庁のホームページからダウンロードが可能です。
申告書に記入する際は手元に保険料の控除証明書を用意し、記載されている金額を申告書に転記するだけですので非常に簡単に申告できます。
確定申告書類の書き方は、確定申告書類を受け取る際にもらえる記入方法の見本を参照すると良いでしょう。
なお、国税庁のホームページにある「確定申告書類等作成コーナー」を利用すると、必要項目を入力するだけで確定申告書類が作成可能です。
複数の控除を利用する場合など、手書きでの申告が煩雑な場合はインターネットを利用した確定申告が便利です。
確定申告では医療費控除も利用可能
医療保険に加入している人の中には、実際に病気やケガで医療機関を受診し、多額の医療費を支払ったというケースもあるでしょう。
医療保険料と同様、一定額以上の医療費も控除の対象です。この場合の控除を医療費控除といい、医療保険料と一緒に確定申告を利用することで控除を利用することができます。
納税者が、自分と生計を共にする家族のために支払った医療費が対象です。
つまり、夫婦や家族の分も一緒に申告できます。医療費控除の上限は200万円で、実際の控除額は以下の式を用いて計算します。
医療費控除額=1年間の医療費の合計額-保険金などの補てん金額-10万円
なお、医療費控除のために確定申告を行う場合は、申告書類に加えて医療費控除の明細書が必要です。
できるだけ税負担を軽くするためにも医療保険料と同様に、医療費についても確定申告を利用して控除を受けましょう。
まとめ
入院給付金や手術給付金など、病気やケガの備えとして加入している医療保険も多いでしょう。
医療保険の保険料は、確定申告を利用して申告することで、一定の税控除を受けることができます。
もしもの際の備えを確保しつつ、支払った保険料を正しく申告することで税負担を軽くすることができます。
確定申告制度への理解を深めた上で、必要に応じて医療保険料を申告しましょう。
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