「吸引分娩って、ちょっと特殊な出産だけど医療保険は適用されるのか?」
「吸引分娩でに保険利用時の注意点が知りたい!」
上記のような疑問に答えるため、本記事では吸引分娩時に公的・民間医療保険がそれぞれ適用されるのか解説します。
また、吸引分娩と正常分娩の違いや、吸引分娩に備えられる民間おすすめ医療保険についてもご紹介。
妊娠・出産を考えている方はぜひ参考にしてください。
吸引分娩での出産は医療保険適用?
結論からお伝えすると、吸引分娩での出産には公的・民間医療保険のどちらも適用されます。
ただし、例外もあるので注意しましょう。
まずは、異常分娩・正常分娩の違いについて解説していきます。
異常分娩と正常分娩とは
出産時の分娩方法にはさまざまな種類があります。 分類としては「正常分娩」と「異常分娩」の2種類です。
正常分娩
通常の出産は、正常分娩と呼ばれます。
この正常分娩での出産は病気扱いではないため、原則として公的医療保険の適用対象外です。
異常分娩
異常分娩とは、正常分娩に該当しない様々な分娩方法の総称です。
「異常」と名のつく分類がなされていますが、安全で速やかな分娩を目的とした分娩方法ですのでご安心ください。
「吸引分娩」は、「異常分娩」に分類される出産方法になります。
吸引分娩とは、分娩時に母体の疲労が激しい場合や微弱陣痛で分娩の進行が止まってしまう場合、吸引を使って出産を促進する方法のことです。
吸引分娩は、正常分娩とは異なり医療処置の一部とされているため、公的医療保険の適用対象。
民間の医療保険についても、吸引分娩などの異常分娩は給付金の適用対象となることが多くなっています。
民間の医療保険の適用対象?
正常分娩は、公的医療保険で適用されないため民間医療保険でも適用対象外です。
しかし、異常分娩は適用対象となる場合が多数。
そして吸引分娩は異常分娩に分類されるため、民間医療保険の適用対象となる場合が多く、給付金を請求することが可能です。
特に、女性特有の疾病の際に手厚い給付金を受け取ることができる女性疾病特約等を付加した保険契約であれば、吸引分娩時に給付金を受け取ることができます。
ただし、契約内容や分娩時の状況次第では民間の医療保険の適用対象外となる可能性もあります。
全ての吸引分娩に民間医療保険が適用されるわけではありません。
吸引分娩で、民間医療保険が適用されないケースについては後程解説します。
妊娠・出産のときに公的制度でもらうことができるお金
正常分娩は公的医療保険の適用対象外ですが、吸引分娩は公的医療保険の適用対象です。
そして、吸引分娩時に利用できる公的医療保険の制度は5つ存在します。
ここでは、吸引分娩を含む分娩時に利用できる制度や各種手当金について以下で解説します。
出産時は何かとお金がかかるため、公的医療保険のさまざまな制度や手当を積極的に利用しましょう。
医療費負担
吸引分娩は異常分娩に分類されるため、全額自費ではなく、医療費の3割のみ費用を負担します。
日本は国民皆保険制度であり、公的医療保険が非常に充実しているため、病気やケガで病院を受診する際、一般的な自己負担額は3割です。
公的医療保険が適用される分娩方法には、吸引分娩の他に帝王切開や鉗子分娩などがあります。
正常分娩で出産する予定であっても、母子へのリスクを考えて急遽、吸引分娩などの出産方法が適用される場合も。
しかし、自己負担が3割に抑えられても、母体の身体的、家計の経済面を考慮しても、出産費用は多めに準備しておく必要があります。
出産手当金
会社員や公務員が出産のために仕事を休む場合、給与が支払われないため出産手当金が支給されます。
出産手当金は産休を取得する女性の収入減少を補う制度です。
支給期間は、出産の日以前42日から出産の翌日以後56日目までと規定されており、出産手当金の金額は標準報酬月額を基準にして算出。
ただし、出産手当金を受け取るれるのは勤務先の健康保険組合や協会けんぽ、共済組合に加入している会社員や公務員に限定されてます。
フリーランスなど自営業者は出産手当金を受け取れません。
そのため入院が長引くリスクも考え、各民間生命保険会社の医療保険に加入し、出産費用を準備しておくことがおすすめ。
なお、出産手当金は受給条件を満たしている場合、分娩方法を問わず適用となるため、吸引分娩でも受給可能です。
出産育児一時金
公的制度で受け取ることができる給付金として、出産育児一時金もあります。
出産育児一時金は、妊娠4ヶ月以降で出産する全ての公的医療保険加入者が支給対象です。
そのため、自営業者でも出産育児一時金を受け取り可能で、通常は赤ちゃん1人につき42万円が支給されます。
出産育児一時金を利用する場合は、直接支払い制度を利用しましょう。
直接支払い制度を利用することで、医療保険者から医療機関に出産育児一時金が直接支払われ、出産時に多額の費用を準備する必要がないというメリットがあります。
出産前に医療機関に相談しておくと安心です。
出産育児一時金も出産手当金と同様に、分娩方法を問わず適用されるため、吸引分娩であっても一時金を受け取ることが可能です。
高額療養費制度
高額療養費制度とは、長期間の入院などが原因で医療費の請求額が高額になった場合、払い戻しが受けられる制度です。
吸引分娩などの異常分娩に分類される出産方法は、高額療養費制度の適用対象となる高額の費用負担が考えられます。
同一月にかかった医療費の自己負担額が高額になると、自己負担額を超えた分が後日払い戻しされます。
高額療養費制度が適用されるための手続きの際には、必要書類として健康保険高額療養費支給申請書を準備し、払い戻しを申請。
払い戻しは医療機関等から提出される診療報酬明細書などを審査されるため、実際に診察を受けた月から払い戻しまで3か月ほどかかる点には注意が必要です。
吸引分娩など異常分娩によって医療費が高額になった場合は、高額療養費制度が適用されるため、利用を検討しましょう。
医療費控除
出産や分娩時の費用を抑えたいと考える人は多く、その場合に利用できるのが医療費控除です。
医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までの間の医療費が一定額を超える場合に、いくらかの所得控除を受けることができる制度。
医療費控除には、配偶者や子供の医療費も適用対象になるという特徴があります。
ただし医療費控除は、確定申告をしなければ適用になりません。
吸引分娩で出産した場合の費用や妊婦検診代、入院費用は、医療費控除が適用される項目です。
一方、入院時の差額ベッド代やおむつ・ミルク代は医療費控除が適用されませんので注意しましょう。
吸引分娩が保障の適用対象となる民間の女性向け保険・特約がおすすめ
公的医療保険制度では、妊娠・出産時に充実した保障の適用対象となったり、様々な手当金を受け取ることができます。
しかし、吸引分娩などの異常分娩を利用した場合、母体や胎児の身体的リスクだけでなく、家計にとって大きな経済的ダメージを負うでしょう。
ここでは、吸引分娩をした場合、どのような費用が必要になるのか考えていきます。
出産にかかる費用
令和3年度の出産費用の実態把握に関する調査研究によると、令和2年度の公的病院の平均出産費用は45.2万円、全施設の平均出産費用は46.7万円です。
そして、出産費用は年間平均1%で上昇しています。
また、2016年~2020年の正常分娩と異常分娩の出産費用の平均値を見ると、全体で50万円前後の出産費用がかかるのです。
吸引分娩などの異常分娩時の出産費用の平均値は、正常分娩時よりも抑えられている傾向があります。
しかし、こちらは出産費用の平均値のため、異常分娩でも出産費用を「抑えられた場合」と「高額になった場合」でデータに大きなばらつきあるのです。
実際、資料中でもデータにばらつきがみられたという指摘がされています。
また、出産する施設、地域などによっても費用負担が変わるため、一概に異常分娩のほうが正常分娩よりも安いとは言い切れません。
出産時には、母体にいつ何が起こるかわからず、あらゆるリスクが想定されます。
吸引分娩もそのリスクの一つです。
吸引分娩が異常分娩扱いになった場合、確実に民間医療保険の給付金を受け取ることができ、経済的な負担を軽減することにつながります。
オリックス生命の『新CURE Lady Next (キュア・レディ・ネクスト)』
出産時に手厚い保障があり、女性に加入してもらいたい医療保険としておすすめなのが「オリックス生命の新CURE Lady Next (キュア・レディ・ネクスト)」。
妊娠・出産に備えて民間の医療保険に加入する女性が増えており、特に人気な医療保険です。
この商品の特徴は、吸引分娩などの異常分娩に適用しており、該当した場合は入院給付金・手術給付金をダブルでもらえるという点です。
また、女性としては妊娠・出産だけではなく、乳がんや子宮がんなど女性特有の病気にもきちんと備えておきたいですよね。
この「オリックス生命の新CURE Lady Next (キュア・レディ・ネクスト)」はこれらの女性特有の疾病に備えられる保障を上乗せすることができます。
加えて、給付金の請求方法も簡単であるため、加入時だけでなく加入後も安心できる女性向けの医療保険です。 更に詳しい保障内容は公式ホームページをご覧ください(下記のリンク)。
オリックス生命 新CURE Lady Next (キュア・レディ・ネクスト)
吸引分娩に備え、民間保険に加入する場合の注意点
吸引分娩などの異常分娩に備え、民間保険に加入する必要性とおすすめ医療保険について説明しました。
しかし、妊娠・出産時に備える場合、ほかの保険への加入時とは違った注意事項があります。
以下では、その注意点について解説していきます。
妊娠する前からの加入がベスト
吸引分娩など分娩方法以前に、妊娠する前から民間の医療保険に加入しておいた方が、あらゆるリスクに備えられるでしょう。
妊娠中でも医療保険に加入することは可能です。
しかし、妊娠中に医療保険に加入した場合、保障の適用範囲が制限されます(特定部位不担保)。
生命保険会社が指定する特定の箇所に生じた病気や怪我は、保障の適用外となり、給付金を受け取ることができません。
妊娠中の場合、子宮や卵巣、卵管などが不担保部位などが保障適用外となることが多いです。
また、妊娠中でも加入できるからと言って、いつでも加入できるわけではありません。
一般的には、母体や胎児の生命に関わる病気が発生するリスクが高くなる妊娠後期に入る前の「妊娠後27週まで」と設定している場合が多いそうです。
そのため、吸引分娩などの妊娠・出産による多くのリスクに備えるためには、早めに保険に加入することをおすすめします。
吸引分娩をしても適用対象外になる場合がある
そもそも吸引分娩は、母体と胎児の状況を踏まえて、どちらかに大きなリスクがあると医師が判断した場合に適用される分娩方法。
吸引分娩は異常分娩に分類され、公的医療保険が適用となり、その場合は民間の医療保険も適用されます。
しかし、吸引分娩を行ったにも関わらず、医師が正常分娩の範囲内だと判断する場合があるのです。
この場合、吸引分娩をしても医療保険の適用外となります。
そのため、吸引分娩であっても民間の医療保険が適用されるかどうかは、医師の判断が基準となっており、診断書の内容次第であることを覚えておきましょう。
※保険を使っても保険料が上がることはない
ちなみに、吸引分娩で民間医療保険を利用したからといって保険料が上がることはありません。
よく「医療保険は一度使うと保険料が上がる」という勘違いがあるのですが、全く影響は無いので、吸引分娩後は気軽に医療保険を使いましょう。
更新などについても同様で、「医療保険を一度使うとどんな影響があるのか?」といった解説記事にて詳しく解説したあります。
医療保険を使った場合の保険料や更新への影響が気になる方は、ぜひそちらの記事をご覧ください。
記事まとめ
吸引分娩は公的・民間医療保険共に適用対象であることが多いものの、場合によっては適用対象外となる可能性があるため、確認必須です。
公的医療保険における各種制度や手当を積極的に利用し、必要に応じて民間の医療保険に加入することで吸引分娩時の費用に備えることができます。
オリックス生命の医療保険をはじめ、各社のプランを参考にしながら、吸引分娩などが必要になるリスクを考慮し、自分に合う医療保険を検討しましょう。
また、この機会に保険のぷろのサービスを利用することをおすすめします。
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