介護保険料は40歳から支払いが開始し、65歳以上になると会社からの給与天引きとは違う納付方法となります。
あらかじめ納付方法を正しく理解していないと、滞納してしまう可能性があるため注意が必要です。
この記事では、介護保険料について以下のポイントを解説します。
- 65歳以上の介護保険料納付方法
- 40歳〜64歳の介護保険料納付方法
- 介護保険料の全国平均金額
- 滞納した場合のペナルティ
ぜひ本記事を参考にして、介護保険料の納付方法への理解を深めていきましょう。
65歳以上の介護保険料納付方法は?
40歳からの加入が義務付けられている介護保険では、40〜64歳までが第2号被保険者、65歳以上が第1号被保険者となります。
65歳以上の第1号被保険者になるとこれまでとは納付方法が変更になるため、事前に把握しておくことが重要です。
ここでは、65歳以上の介護保険料納付方法について解説します。
特別徴収(年金から天引き)
老齢年金や障害年金、遺族年金の受給額が年間18万円(月額15,000円)以上の場合、介護保険料は年金から天引きされる「特別徴収」で年金を納付します。
基本的には自動で天引きされる仕組みであるため、特に手続きをする必要はありません。
ただし、65歳になってからの一定期間や他市町村から転入した場合などは、一時的に普通徴収になる可能性があります。
普通徴収(口座振替・納付書で支払い)
老齢年金や障害年金、遺族年金の受給額が年間18万円(月額15,000円)未満の場合、口座振替や納付書での保険料納付となります。
口座振替で納付する場合は金融機関に口座振替依頼書を持って手続きをし、納付書で納付する場合は金融機関や役所、コンビニに持参して納付しましょう。
納付書の場合は滞納してしまうリスクがあります。
納める手間と時間を省くことができて納付忘れもない口座振替がおすすめです。
40歳〜64歳の納付方法
40〜64歳の第2号被保険者の場合は、健康保険料と一緒に介護保険料を納付する仕組みです。
会社員の場合、給料から天引きされる健康保険料とともに介護保険料も納付します。
また、国保(国民健康保険)に加入している自営業者・フリーランスなどの方は、口座振替または納付書で納めることになります。
会社員であれば特別な手続きがなく自動で給与から天引きされますが、自営業者は65歳以上の普通徴収と同様に滞納に注意が必要です。
介護保険料はいくらかかる?
介護保険料は3年に1度改定される仕組みとなっており、第1号被保険者(65歳以上)の2021年〜2023年度の介護保険料基準額は全国平均で6,014円です。
全国平均が6,000円を超えたのは初めてで、今後も見直しによって高くなっていく可能性があります。
ただし、地域によって介護保険料には差があり、場合によっては月額9,000円以上かかるケースもあるため注意が必要です。
40歳〜64歳の場合
40歳〜64歳の第2号被保険者の場合、加入している医療保険の種類によって計算方法が異なります。
会社員の場合は、毎年4月〜6月の平均給与をもとに決まる「標準報酬月額」によって変動します。
加入している健康保険組合によって介護保険料は異なり、被保険者と事業主で保険料を折半することが特徴です。
一方で国保に加入している自営業者の場合、前年の所得や世帯の資産に応じて介護保険料が決定します。
65歳以上の場合
65歳以上の第1号被保険者の場合、各市区町村で定められた基準額をもとにして、本人や世帯の所得に応じて段階的に設定されます。
前年の所得が多いほど、介護保険料も高額になっていく仕組みとなっています。
自治体によって介護保険を利用する人の割合や提供する介護サービスにかかる費用が異なるため、市区町村ごとに介護保険料は異なります。
詳しくは、ご自身がお住まいの市区町村のホームページや窓口で確認すると良いでしょう。
65歳以上の方は介護保険料の滞納に注意
65歳以上で普通徴収(口座振替・納付書で支払い)の場合や40歳〜64歳の自営業者の場合、自分で介護保険料を納付しなければなりません。
納付をせずに放置していると、期間に応じてペナルティが課されるため注意が必要です。
ここでは、滞納期間ごとのペナルティについて解説します。
1年以上滞納した場合
介護保険料を滞納して1年以上が経過すると、介護保険のサービスを受けた際の利用料支払い方法が変わります。
通常であればサービス料の1割(所得によっては2割)が自己負担だったところ、滞納している場合はいったん全額を自己負担しなければなりません。
例えば、1万円分の介護保険サービスを利用した場合、通常であれば1,000円の自己負担でサービスを受けられるところを滞納すると1万円支払うということになります。
その後、領収書を窓口に提出することで返還申請を行うことでお金は戻ってきますが、一時的に全額支払うのは経済的に大きな負担と言えるでしょう。
1年6ヶ月以上滞納した場合
介護保険料の滞納期間が1年6ヶ月以上になると、介護保険の給付が一時的に停止します。
つまり、介護保険サービスを利用した際の利用料が全額自己負担になるということです。
本来返還されるはずの介護保険給付は、滞納している保険料に充当されます。
介護保険サービスの利用に支障が出る可能性もあるため、すぐに滞納分の介護保険料を支払いましょう。
2年以上滞納した場合
介護保険料の滞納が2年以上になると、これまで1割負担だったサービス利用料が3割負担になります。
また、介護保険料の滞納は2年で時効となるため、それ以前の滞納分を後から支払うこともできません。
さらに、介護保険サービスの利用料の自己負担額が一定を超えた場合に払い戻される「高額介護サービス費」も適用されなくなります。
場合によっては差し押さえをされるリスクもあります。
介護保険料を滞納していても良いことはまったくないため、毎月きちんと保険料を納付しましょう。
納付が厳しい場合は減免制度の利用も考えよう
経済的な理由で介護保険料の納付が厳しい場合は、減免制度の利用を考える必要があります。
一定の要件に該当することで介護保険料が減免される可能性があるため、自治体の担当窓口に相談することをおすすめします。
また、経済的に苦しい場合は生活保護の申請も視野に入れましょう。
生活保護費には介護保険料が上乗せされており、天引きによって納付する仕組みとなっています。
介護保険サービスの受給に支障が出る前に、自治体の介護保険担当窓口に相談に行きましょう。
まとめ
65歳以上の第1号被保険者は、年金からの天引きや口座振替、納付書などの方法で介護保険料を納付します。
介護保険料の金額や計算方法は加入する医療保険の種類や自治体によって異なるため、ご自身でしっかりと確認しておきましょう。
また、介護保険料を自分で納める場合は滞納に注意が必要です。
滞納期間に応じてペナルティが課されてしまうため、経済的な理由で納付が厳しい場合は自治体の介護保険担当窓口に相談しましょう。