医療保険のプレゼントプランは相続税対策になる?贈与するメリットを解説

医療保険のプレゼントプランは相続税対策になる?贈与するメリットを解説

医療保険のプレゼントプランは相続税対策になる?贈与するメリットを解説

医療保険

医療保険には、子供や孫に贈与する「プレゼントプラン」というものがあります。

相続税の対策として利用することができる上に、受け取った子供や孫は生涯にわたる保障を受けることができることで注目されているプランです。

この記事では、医療保険のプレゼントプランについて以下の3つのポイントを解説していきます。

  • 医療保険のプレゼントプランが相続税対策になる理由
  • プレゼントプランのメリット
  • プレゼントプランの注意点

医療保険の契約を考えている方は、ぜひ本記事を参考にしてみてください。

高橋朋成

年金アドバイザー / EQプロファイラー / 2級ファイナンシャルプランニング技能士

この記事の監修担当者:株式会社クロックアップ 代表取締役 高橋朋成

20年以上にわたり外資系生保や損保系生保などで、販売現場での営業スタッフの採用や実践を活かした生保販売や育成手法に携わった経験を損保代理店向けに特化してアレンジし2013年に株式会社クロックアップを設立。

業務内容は損保代理店の
専属コンシェルジュとして
① 保険営業職の人材紹介、マッチングサポート
② 損保営業マン向け生保クロスセル研修
③ 代理店M&Aマッチングサポート等
を行っている。

医療保険のプレゼントプランとは?

医療保険のプレゼントプランとは?

医療保険のプレゼントプランはその名の通り、医療保険の保障を子供や孫に贈与する仕組みのことです。

親や祖父母が医療保険に契約して保険料を支払い、受取側の子供や孫は保険料を払うことなく医療保障を受けることができます。

ここでは、プレゼントプランの医療保険について詳しく解説していきます。

全期前納などで保険料を払い終える

プレゼントプランを利用する場合、掛け捨てタイプの医療保険を契約します。

そして、月々の保険料を数年にわたって支払うのではなく、「全期前納」によって短期間で支払いを終える方法がおすすめです。

長期間で支払うよりも保険料総額を安く抑えることができるためです。

契約内容によって異なりますが、支払い保険料は100万〜250万円ほどです。

保険料の支払いを終えるまでは、受取人を契約者と同じ名義にしておきましょう。

名義を子供や孫に変更

保険料の支払いが完了したら、名義を受取人となる子供や孫に変更しましょう。

全期前納の支払いは、保険料を保険会社に預けておく仕組みです。

預けているお金は毎年保険料に充当されていくため、全期前納してすぐに保険料の支払いが完了するわけではないことに注意が必要です。

名義が変更された後は、親や祖父母ではなく子供や孫に対して入院給付金が支給されるようになります。

医療保険を贈与するとなぜ相続税対策になる?

医療保険を贈与するとなぜ相続税対策になる?

医療保険を子供や孫に贈与することで、相続税の負担を軽減することができます。

いったいなぜプレゼントプランが相続税対策になるのでしょうか。

ここでは、医療保険のプレゼントプランが相続税対策になる理由を解説していきます。

相続財産を減らせる

相続税は、相続財産が基礎控除額である「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を上回る場合に課税されます。

基礎控除額を上回る相続財産がある場合は、なるべく財産が少ない方が税金も軽減できます。

事前に医療保険を契約し、保険料を支払っておくことで相続財産が減ります。

現金を減らしつつ医療保険を贈与することで、相続税の負担を軽減しながら入院給付金などを子供や孫に残していくことができるのです。

さらに詳しい相続税に関した相談は、RAKUYAの無料相談窓口で保険の知識を持ったファイナンシャルプランナーにできます。
何度でも無料でご利用いただけますので、以下のフォームからお気軽にお問い合わせください。

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譲渡時の評価額が低い

一般的な相続税対策の方法として、「生前贈与」という方法もあります。

基礎控除額110万円までは贈与税が非課税となるので、亡くなる前に毎年110万円ずつ贈与して相続財産を減らす方法です。

医療保険を譲渡する場合、保険の価値は「譲渡時点の解約返戻金の額」となります。

貯蓄性がある終身保険などであれば解約返戻金があるため、非課税となる110万円を超えてしまう可能性があります。

一方で、掛け捨て型が多い医療保険の場合、解約返戻金がほとんどないため非課税の枠を超えることがありません。

プレゼントプランを利用すると相続税の負担を軽減できる上に、贈与税もほとんどの場合かからないということになります。

プレゼントプランのメリット

プレゼントプランのメリット

医療保険のプレゼントプランを利用する際のメリットは、以下の2つの点があります。

  • 税金の負担を軽減できる
  • 受取側は保険料を支払うことなく保障が続く

プレゼントプランの契約を検討している方は、こちらを参考にしてみてください。

税金の負担を軽減できる

ここまでご紹介してきた通り、医療保険のプレゼントプランで贈与することで税金の負担を軽減することができます。

相続税の基礎控除額は、平成25年度の改正によって「5000万円+1000万円×法定相続人の数」から「3000万円+600万円×法定相続人の数」へと変更されました。

そのため、基礎控除額を超えてしまう人の割合が増加し、相続税対策が必要な人が増えました。

プレゼントプランを利用することで相続税の負担を軽減できるのは、対策が必要な人にとって大きなメリットとなるでしょう。

大切な家族に医療保障を残せる

医療保険を贈与する際、保障を残したい家族を被保険者に指定することができます。

万が一、ケガや病気で入院することになっても、入院給付金という形で助けることが可能です。

大切な家族に医療保障を残していける点が、プレゼントプランのメリットのひとつです。

どれをプレゼントしたら良いか分からない方のため、以下の記事に医療保険の選び方についてまとめました。ぜひ、参考にしてみてください!

医療保険の選び方とは?加入の際のポイントも合わせて解説 | RAKUYA

受取側は保険料を支払うことなく保障が続く

上記2つのメリットは保険を贈与する側についてでしたが、医療保険を受け取る方にもメリットがあります。

受取側にとって、自分で保険料を支払うことなく保障が受けられる点は非常に魅力的です。

特に若いうちは、医療保険を契約するのは保険料の負担などを考えると大変なケースも多いです。

しかし、プレゼントプランであれば自分で保険料を支払うことなく、入院給付金や手術給付金を備えることができます。

自分で医療保険に加入する余裕がない人にとっては、プレゼントプランで保障を受けられる点は大きなメリットです。

プレゼントプランの注意点

プレゼントプランの注意点

税負担の軽減や大切な家族に医療保障を残せるといったメリットがある反面、プレゼントプランを契約する際には以下のような点に注意が必要です。

  • 解約返戻金がない
  • 物価の変動で価値が低下する可能性がある

医療保険のプレゼントプランを検討している方は、上記のポイントをチェックしておきましょう。

解約返戻金がない

原則として、医療保険の保険料を支払った後に解約しても、解約返戻金は発生しません。

そのため、あらかじめ受取人となる子供や孫としっかり話し合っておくことをおすすめします。

例えば、「すでに医療保険に加入していて保障が必要ない」「現金で贈与してもらう方が嬉しい」などのケースが考えられます。

せっかく用意した医療保険をあとから解約しても、返戻金がほとんどなく無駄になってしまう可能性があるため、事前に受取人や家族としっかり話し合っておきましょう。

物価の変動で価値が下がる可能性がある

医療保険のプレゼントプランを利用する場合、子供や孫が入院給付金などを受け取るのは契約から数十年後になることがあります。

その場合、契約当時よりも物価が上昇することで用意した医療保障では物足りなくなるかもしれません。

物価の上昇によって、保険の価値が相対的に下がる可能性があることを視野に入れておきましょう。

医療保険を検討しているならFPに相談しよう

医療保険を検討しているならFPに相談しよう

ここまで医療保険のプレゼントプランについて、メリットや注意点を解説してきましたが、利用すべきかお悩みの方もいるでしょう。

もし保険商品を選ぶ際に不安なことがあるなら、保険相談窓口で専門のファイナンシャルプランナー(FP)に相談することを検討してみてはいかがでしょうか。

保険相談窓口では、生命保険や医療保険だけでなく幅広くお金の知識を持った専門家に相談可能です。所得や家計の状況に応じて、適切な保険プランや資産運用のアドバイスをしてくれます。

ご自身の今後のライフプランを考える上で、保険の不安を感じている方は一度保険相談窓口を利用してみましょう。

また、当サイトを運営するRAKUYAでも医療保険に関するご相談などを受けてつけております。医療保険への加入や見直しなどにお悩みの方は、ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。

最適な保険プランを提案いたしますので、ぜひ以下のフォームからお気軽にお申し込みください。

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まとめ

この記事では、医療保険のプレゼントプランの仕組みやメリット、注意点を解説してきました。

プレゼントプランは、相続財産を減らすことで税金の対策をしつつ、受取人の子供や孫に医療保障を残していくことができる仕組みです。

ただし、解約返戻金がないことから契約する際には慎重に話し合う必要があります。

医療保険のプレゼントプランにお悩みの方は、保険相談窓口の利用がおすすめです。

ご自身のライフプランを考える上でも、一度専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

RAKUYAでは、実績豊富な弊社のファイナンシャルプランナーによる無料相談を実施しています。

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