超高齢化社会に突入し、老後の備えの問題は皆さん不安もあるところではないかと思います。
そこで、公的な介護保険の加入年齢やサービスについての基本情報を確認し、民間の介護保険が必要かを考えていきましょう。
ぜひ、老後の備え・ライフプランのために、この記事をお役立てください。
介護保険には公的と民間がある
認知症による介護や病気になったときの介護について、使える保険制度は、公的介護保険制度と、民間の介護保険があります。
民間の介護保険の加入年齢は公的介護保険の加入時期よりも早い年齢で加入できる保険もあるのですが、こちらは後で詳しくご説明しますね。
まずは、公的介護保険の保障内容を確認しましょう。
公的介護保険制度の対象年齢など、保障の内容にも関わる基本的な知識とともに説明します。
公的介護保険制度の対象年齢
公的介護保険制度とは、介護を必要とする人やその家族を社会全体で支える仕組みです。
40歳という年齢を迎えると加入することが義務付けられています。
介護保険制度内では、次のような区分があります。
- 40歳~64歳までの加入者=第2号被保険者
- 65歳以上の加入者=第1号被保険者
保険料の徴収が始まる年齢
介護保険制度の加入年齢は40歳。
40歳から保険料の徴収が始まり、そこから生涯支払いが続きます。
納付方法は?支払いはいくら?
第2号被保険者は、給料から天引きされる徴収=特別徴収が行われます(サラリーマンの場合)。
保険料は、加入する国保や健保と一緒に徴収されているのです。
保険料は、健康保険料・厚生年金保険料と同じように、標準報酬月額*¹を使って計算されます。
給与明細の内訳に月々の介護保険料が記載されているので、見たことがある方も多いでしょう。
第1被保険者は、年金からの天引きで支払われます。
また、特定の条件を満たしている場合は、適用除外として支払いが免除される場合も。
標準報酬月額*¹:従業員の月々の給料を1~50の等級(厚生年金は1~32)に分けて表すもの。
第2号被保険者の年齢では原則サービスは適用外
第2号被保険者は、原則介護サービスの利用ができません。
介護保険サービスを利用できるのは、第1号被保険者だけです。
しかし、特定疾病が原因で、介護が必要、かつ要介護認定で要支援以上の認定をされると例外的に利用可能。
要介護認定とは
介護保険サービスを利用するためには、65歳という年齢の条件とともに、要介護認定を受ける必要があります。
要介護認定は、要支援1・2と、要介護1~5の合計7段階。
要介護の場合は、介護がないと生活が難しい状態をいい、要支援は少し援助をすれば自立生活ができるお年寄りのことを指しています。
なお、自己負担の金額は、現役並みの収入の方で2割、通常は1割、特に高所得の方は3割です。
特定疾病そのものについても、要介護認定と同様、保険者(市区町村)が、特定疾病が原因で介護(支援)を要する状態になったことを認定しない限りは、介護サービスの利用はできません。
公平に介護サービスを給付するためには、主治医以外の専門家も入って検討し、客観的に特定疾患への罹患が認定されないといけない、ということです。
詳しくは、別記事:介護保険における特定疾病とその診断基準についてをご覧ください。
サービス受給の問題点=希望するサービスが利用不可のリスクがある
介護保険のサービスには、一定の上限金額があり、それを超えるとサービスを利用できないことや、思ったように要介護度が認定されず、上限を超える負担を強いられる場合があります。
また、公的介護保険では、年齢が65歳以上でなければサービス給付ができません。
しかし、年齢が比較的若くても、成人病などが原因で、サービス利用の必要性がある方も。
そういう方にとって、公的介護保険以外の保険がないと介護の経済的負担は重くなります。
民間保険が必要な場合とは?
このように、公的な介護保険で十分とは限りません。
民間の保険は、公的介護保険の不十分な点を補うことが可能です。
民間の保険は、要介護状態になった場合・あるいは認知症になった場合に、一時金が給付されるもの・年金型で給付が一定期間あるものなど、介護の需要に備える内容です。
次のような場合は特に、民間の保険を検討することをおすすめします。
介護の手段を手厚くしたい場合
公的な介護保険は、要介護認定制度により、介護をより必要とする人に優先して介護リソースを配分します。
そのため、公的介護保険のサービス内容では生活の不便が大きい方もいますし、家族の負担が大きくなる場合も。
また、要介護状態を低く見積もられてしまうことも起きがちです。
そのため、民間の介護保険に加入し、負担を減らせる手段を増やすのがおすすめ。
サービスの対象年齢を広げたい場合
公的介護保険制度上40歳から64歳までの方は、サービスの利用は不可。
そもそも40歳未満の方は、公的介護保険制度の対象年齢にあてはまりません。
しかし民間の保険の場合、対象年齢に達していなくても、保険会社の基準で要介護かどうか判断するので、年齢に関係なく保障範囲とすることができます。
糖尿病や、動脈硬化など、65歳以降という高年齢でないと、要介護状態にならないという保証はありませんので、こうした利用には合理性がありますよね。
民間介護保険に加入できる年齢は?
民間の介護保険の加入条件や年齢は、保険会社・保険商品によって異なります。
公的な介護保険よりも加入年齢や保障の内容に関して、柔軟性が高いのが特徴。
早い年齢から加入しておくと、保険料を安くすることもできます。
終身払い保険の特約として介護保険が付帯する場合などは、子供の年齢のうちから加入しておくことも可能。
一方、年齢が50代を超えても加入可能なものもあります。
民間保険の保険料の控除について
個人で民間の介護保険の契約を行った場合は、保険料の控除が可能です。
生命保険料控除の制度によると、最大4万円まで控除が可能です。
保険料の控除も制度上可能ですが、年末調整・確定申告の前の時期には、保険料についての控除証明書が保険会社から送付されます。
年末調整や確定申告の際には添付書類として提出する必要がありますので、注意しておきましょう。
まとめ
以上の通り、公的介護保険だけだと介護サービスの内容が手薄と感じる場合や、サービス開始年齢が気になるであれば、民間介護保険の活用を検討しましょう。
また、不安な点が多い場合は専門家に直接質問すると親身に対応してくれるのでおすすめです。