生命保険に加入していて、「妻が契約者で実質的に保険料を負担しているのは夫」というパターンは少なくありません。
このようなケースでは、受け取る保険金の税金はどのように扱われるのでしょうか。
この記事では、契約者と支払者が違う生命保険について以下の3つのポイントを解説していきます。
- 死亡保険金の課税はどうなる?
- 満期保険金や解約返戻金の税金はどのように扱われる?
- 契約者と保険料の支払者は違う方が良いの?
生命保険は、保険料の支払者と受取人によって税金の負担が変わります。
ぜひ本記事を参考にして、ご自身が契約中の生命保険を見直してみてください。
生命保険の契約者と支払者が違う場合はどうなる?
生命保険に加入していて、契約者の名義人と実際に保険料を負担している人が違う場合があります。
例えば、妻の名義で生命保険を契約しているが保険料の支払いは夫というケースです。
このような場合、ケースに応じて税金の扱いが変化します。
また、「死亡保険金」と「満期保険金・解約返戻金」でも扱い方が異なります。
それぞれのケースで保険金がどのように課税されるのかを確認していきましょう。
死亡保険金の場合
生命保険に加入していると、被保険者が死亡した場合に保険金が支払われます。
この死亡保険金に対しては、どのように課税されるのでしょうか。
「相続税」「贈与税」がかかるそれぞれのケースを見ていきましょう。
相続税が課税されるケース
例えば、妻の名義で生命保険を契約して被保険者は夫、実際に保険料を負担していたのも夫の場合、夫が死亡したら相続税が課されます。
生前に夫が支払っていた保険料をもとに保険金が支払われることから、死亡保険金が相続財産としてみなされるためです。
このケースでは、税務上の生命保険の契約者は夫ということになっています。
生命保険の名義ではなく、実質的に誰が保険料を負担しているのかという点がポイントとなります。
所得税・住民税が課税されるケース
一方で、夫が実質的に保険料を負担していても、税務上の契約者を妻にすることができるケースもあります。
夫から妻へと保険料を贈与しており、妻は贈与されたお金をもとに保険料を支払っているというケースです。
この場合、妻本人が支払った保険料によって保険金が受け取れることになるため、「一時所得」として所得税や住民税の対象となります。
夫から妻への贈与する場合、通常は贈与税がかかります。
しかし、贈与税の基礎控除である110万円の範囲内であれば、贈与税は非課税です。
税務上の契約者は契約内容の実体をもとに判断する
生命保険の契約者と支払い者が異なっている場合、「税務上の契約者が誰か」という点が税金を決めるポイントです。
税務上の契約者が夫であれば相続税、妻とみなされれば所得税・住民税が課税されます。
どちらが税務上の契約者になるかは、契約内容の実体をもとに判断されます。
例えば、妻名義の銀行口座に夫から入金していること、保険料を引き落としている口座は妻名義のものであることが確認されれば、税務上の契約者は妻となります。
一方、保険料の引き落とし口座が夫のもので妻は契約書にサインしただけという場合は、税務上の契約者は夫になります。
また、生命保険料控除の適用も注意しましょう。
夫が生命保険料控除を利用した場合、実質的に生命保険を契約しているのは夫であるとみなされるためです。
「保険料をどのように支払っているか」「生命保険料控除は適用しているか」などの点をもとに判断されていることを把握しておきましょう。
満期保険金・解約返戻金は受取人によって異なる
貯蓄性がある生命保険の場合、満期を迎えたときに「満期保険金」がもらえたり、解約時に「解約返戻金」を受け取ることができます。
満期保険金や解約返戻金については、受取人が誰かによって税金が異なります。
「贈与税」「所得税・住民税」が課税されるケースをそれぞれ見ていきましょう。
贈与税が課税されるケース
贈与税が課税されるケースとして、妻が契約者で保険料の支払いを夫がしていると考えます。
この場合、以下のケースでは贈与税が課されます。
- 満期保険金の受取人が妻である場合
- 契約者である妻に解約返戻金が支払われた場合
まず、満期保険金の受取人を妻に指定していた場合、実際に保険料を支払っている夫から妻への贈与とみなされます。
そのため、受け取った満期保険金は贈与税の対象となります。
また、途中で生命保険を解約した場合は、契約者である妻に解約返戻金が支払われます。
こちらも同様に夫からの贈与とみなされて、贈与税がかかります。
所得税・住民税が課税されるケース
一方で、先ほどの例が以下のような場合であれば、「一時所得」として所得税・住民税が課されます。
- 満期保険金の受取人が夫である場合
- 契約者の名義を夫に変更して、解約返戻金を夫が受け取った場合
生命保険の保険料を支払っている夫が、そのまま満期保険金を受け取る場合は一時所得に該当します。
そのため、夫が受け取った保険金には所得税と住民税が課されます。
また、生命保険の契約者名義を夫に変更した場合は、解約返戻金も夫に支払われます。
こちらも同様に、一時所得として所得税と住民税が課税されます。
契約者と保険料を支払う人が違う場合どうすれば有利?
生命保険の契約者と支払い者が違う場合、死亡保険金は「相続税」か「所得税・住民税」が、満期保険金の場合は「贈与税」か「所得税・住民税」がかかります。
税金の内容が変われば、課税される金額も変わってくるため、名義をどのように変更すれば有利になるのかを把握しておきたいところです。
しかし、税金については個々の状況によって大きく内容が異なります。
例えば、税務上の契約者を夫にする場合、受け取る保険金は相続税の対象です。
もし預金など他の相続財産が多ければ、税負担が大きくなる場合があります。
生命保険の税金でお悩みの方は、税理士事務所などに相談に行くことをおすすめします。
契約者や受取人は変更可能
生命保険の内容を見直した結果、「契約者や受取人の名義を変更した方が良い」と気が付いた場合は変更ができます。
変更した場合は、変更前と変更後の保険料にそれぞれ税金がかかるため、事前に負担した保険料をはっきりとさせておきましょう。
特に生命保険は、大切な資産を遺族に残していける保険商品です。
できるだけ多くの資産を残していくためにも、しっかりと見直して契約者や受取人の名義を確認しておきましょう。
生命保険の見直しは保険相談窓口がおすすめ
加入している生命保険の内容を見直したいのであれば、無料の保険相談窓口の利用がおすすめです。
専門の担当者から生命保険に関する適切なアドバイスをもらうことができ、今後の保険プランをしっかりと見つめ直すことができます。
例えば結婚や子どもの出産、住宅の購入など、ライフステージに変化があると必要な保障内容も変化します。
また、保険料が家計を圧迫しているのであれば、安い保険料で加入できる保険を探す必要があります。
加入した生命保険はそのまま放置して良いわけではありません。
一度、保険相談窓口で自分に適した保険プランになっているかどうかを相談してみてはいかがでしょうか。
保険のぷろでは、保険のプロであるファイナンシャルプランナーが一人一人に合ったアドバイスを行います。
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まとめ
この記事では、生命保険の契約者と支払者が違うケースについて解説してきました。
生命保険の保険金は、ケースによって税金の扱いが変わります。
できるだけ税金の負担を軽減するためにも、一度保険の見直しをしてみることをおすすめします。
保険相談窓口であれば、ライフステージや家計の状況に合わせて適切な保険プランを提案してくれます。
ぜひ一度、保険相談窓口で加入中の生命保険の相談をしてみてはいかがでしょうか。