生命保険の入院給付金を請求するには?手続き方法や必要書類まとめ

生命保険から入院給付金をもらうときの流れをプロ監修のもと解説

生命保険の入院給付金を請求するには?手続き方法や必要書類まとめ

生命保険(死亡保険)

生命保険に加入している方は、万が一怪我や病気で入院した場合には生命保険会社に入院給付金を請求することになります。

中には、「入院給付金を請求するときの手続きの流れが分からない」という方も多いかと思います。

生命保険会社では、被保険者からの連絡がない限り入院や手術を受けたという事実を知ることができません。

入院・手術をした際には、自分から速やかに生命保険会社へ連絡をする必要があります。

本記事では、生命保険の入院給付金を請求するために必要な手続きの流れや、その際に必要な書類をまとめました。

この記事を参考に、入院した後に必要な流れなどを事前に確認しておきましょう。

高橋朋成

年金アドバイザー / EQプロファイラー / 2級ファイナンシャルプランニング技能士

この記事の監修担当者:株式会社クロックアップ 代表取締役 高橋朋成

20年以上にわたり外資系生保や損保系生保などで、販売現場での営業スタッフの採用や実践を活かした生保販売や育成手法に携わった経験を損保代理店向けに特化してアレンジし2013年に株式会社クロックアップを設立。

業務内容は損保代理店の
専属コンシェルジュとして
① 保険営業職の人材紹介、マッチングサポート
② 損保営業マン向け生保クロスセル研修
③ 代理店M&Aマッチングサポート等
を行っている。

【生命保険】入院給付金を請求する際の手続きの流れや必要書類

【生命保険】入院給付金を請求する際の手続きの流れや必要書類

生命保険会社に入院給付金を請求する際には、事前に手続きの流れや必要書類を確認しておくことでスムーズに手続きを済ませることができます。

ここからは、給付金の請求事例をもとに分かりやすく解説していきます。

まずは契約先の生命保険会社(お客様サポート)へ連絡

ケガや病気により入院した場合には、まずは「給付金を受け取る本人」が生命保険会社へ連絡します。

連絡をしないと、生命保険会社は被保険者が入院したという事実を把握することができません。

自動的に入院給付金が振り込まれるわけではないため注意が必要です。

連絡する前に、手元に保険証書を用意しておくことで、スムーズな手続きができます。

無くしてしまった場合、再発行の手続きをとる場合もあります。日頃から保険証書をしっかり管理しておきましょう。

入院中や通院中であっても請求することは原則可能であるため、後ほど詳しく解説します。

必要書類を提出する

連絡した後、生命保険会社から請求書などの必要書類が届きます。

請求書などの記入物は、入院給付金を受け取る本人が記入します。

入院の事実を証明するために、指定の診断書を病院窓口に提出し、医師による証明を受けましょう。

必要書類は以下の通りです。

※生命保険会社により異なる場合もあるので事前確認が必要です。

  • 請求書
  • 診断書(生命保険会社から指示されたもの)
  • 住民票・戸籍謄本

生命保険会社が入院給付金を支払うかを審査

生命保険会社は、提出された書類をもとに「給付金支払いの対象になるかどうか」を審査します。

審査には約1週間ほどかかります。

入院給付金の受け取り

書類を生命保険会社に提出すると、約1週間で審査・給付金の受け取りまでが行われます。

給付金の支払いは、事前に病院へ事実確認が行われたり、書類に不備があった場合は給付が遅れることもあります。

参照:保険金・給付金を受け取るときの流れ
https://www.seiho.or.jp/data/publication/elderly/pdf/18-21.pdf

生命保険の入院給付金が支払われないケースは?

生命保険の入院給付金が支払われないケースは?

入院したからといって、必ずしも給付金が支払われるわけではありません。

中には受け取ることができない事例もあります。

対象外のケースを確認するためには、保険加入時に渡された「ご契約のしおり」「約款」などを事前に確認しましょう。

ここからは、給付金が支払われない主な事例を以下にまとめました。

入院日数が所定の日数に満たない場合

保険契約には、入院給付金を受け取るための最低入院日数の条件が設けられていることがあります。

例えば、継続して3日以上の入院で3日目から給付金が支払われるという条件の場合、1泊2日の入院では支払条件を満たさないため給付金が支払われないということです。

入院日数が支払い限度日数を超える場合

入院日数が支払い限度日数を超える場合にも条件が設けられていることがあります。

例えば、入院の限度日数100日の医療保険で110日間入院した場合、限度日数を超えた10日分の給付金は支払われないということです。

保障がスタートする前の病気やケガを原因とする入院の場合

契約前にかかったや病気やケガが原因で入院した場合にも入院給付金を受け取ることができません。

ただし、病院への受診歴などがない・発病した認識や自覚がなかったときに加入した場合には、給付金を受け取れる場合もあります。

治療を目的としない入院の場合(人間ドックや検査入院など)

治療を目的としない入院(人間ドックや検査入院など)は、保険が適用されない場合がほとんどです。

人間ドックは医療行為に該当しないため、もし入院したとしても治療目的ではないとみなされ、給付金の対象外となります。

※保険の種類や生命保険会社によって異なるため、詳しくはご加入中の生命保険会社にお問い合わせください。

入院している最中でも給付金を請求できる?

入院している最中でも給付金を請求できる?

結論、多くの生命保険では、入院している最中でも給付金の請求は可能です。

ただし、いくつかの注意点や手続きが必要になります。

入院中でも請求可能

たとえ入院中でも、入院が長引きそうな場合には、それまでの入院期間分の請求は可能です。

多くの生命保険では、入院している最中でも必要書類を準備して保険会社に提出することで、入院給付金を請求できます。

その後の給付金は、退院後に改めて請求することになります。

退院後に残りの給付金を請求する

一般的に、生命保険の給給付金額は入院日数で決まります。

請求手続きは退院後に行われるケースが多いです。

【要注意】請求するたびに必要書類を提出しなければならない

給付金を請求するときに注意してほしいのは、複数回請求する場合です。

複数請求する場合、診断書などの必要書類をその都度用意しなければならないため手間がかかります。

診断書の作成にかかる費用は、自己負担となります。

そのため、一度に請求を済ませるよりもお金がかかってしまいます。

記事まとめ

記事まとめ

この記事では、生命保険の入院給付金を請求するための手続き方法や必要書類の一覧を解説しました。

給付金を請求するときには、入院中や入院後にも請求をすることができます。

しかし、請求期限があるということと、複数請求する場合には必要書類がその都度必要ということをを頭に入れておきましょう。

請求方法は保険の種類や生命保険会社によって異なるため、詳しくはご加入中の生命保険会社にお問い合わせください。

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