【アルコール依存症と保険】公的・民間の医療保険制度は治療に利用できる?

【アルコール依存症と保険】公的・民間の医療保険制度は治療に利用できる?

医療保険

アルコール依存症の治療には、粘り強い努力がいるものとされます。

本格的な治療には、数年~10年を超える年月がかかるケースもあります。

アルコール依存症の治療には、医療保険の適用があるのでしょうか。

また、アルコール依存症を克服された方は、既往症があり、保険の審査で必要となる、告知事項に該当する可能性がありますが、加入できる医療保険はあるのでしょうか。

医療保険とアルコール依存症の関係について、ご説明します。

高橋朋成

年金アドバイザー / EQプロファイラー / 2級ファイナンシャルプランニング技能士

この記事の監修担当者:株式会社クロックアップ 代表取締役 高橋朋成

20年以上にわたり外資系生保や損保系生保などで、販売現場での営業スタッフの採用や実践を活かした生保販売や育成手法に携わった経験を損保代理店向けに特化してアレンジし2013年に株式会社クロックアップを設立。

業務内容は損保代理店の
専属コンシェルジュとして
① 保険営業職の人材紹介、マッチングサポート
② 損保営業マン向け生保クロスセル研修
③ 代理店M&Aマッチングサポート等
を行っている。

アルコール依存症=治療の対象

アルコール依存症、というと「お酒にだらしない人」「お酒に飲まれる人」「本人の努力で辞められるのにだらしない」などといったイメージがあるかもしれません。

しかし、アルコール依存症は、精神科で治療を受けるべき病気です。時にアルコール依存症専門病棟に入院し、長い月日をかけて治療する必要性がある病気です。

そのため、公的な医療保険の適用対象になります。健康保険を使って治療ができるのです。

アルコール依存症の克服は、長い時間がかかることもあるので、できるだけ金銭的な負担を軽くして、療養に安心して専念できるようにする必要があります。

そのため、アルコール依存症とお金の問題については、十分知識をつける必要があるのです。

問題となるのは、加入できるか、治療時の費用の負担の軽減はできるか

アルコール依存症の人、あるいは克服した人が直面する問題は、一つには民間の医療保険に加入できるか、という問題と、治療時の費用の負担の問題があります。

アルコール依存症と、民間医療保険への加入

アルコール依存症と、民間の医療保険の加入については、克服後一定の年数が経過すると、既往があっても、加入可能な保険があります。

ポイント:アルコール依存症の既往がある人も加入可能な民間医療保険がある

アルコール依存症の既往のある方は、通常健康保険に加入する際に、「告知義務」により、申告をし、保険会社の審査を受けなければなりません。

告知義務は保険約款=保険契約書で申告しなければならない、既往症などの加入者の情報です。

告知義務がある事項に該当する方は、保険加入が難しくなることや、払い込む保険料が割り増しになるなどの条件付きになることがあります。

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持病・既往症のある人も加入できる保険とは?

持病や既往症のある人も加入できる医療保険があり、アルコール依存症がそもそも契約審査の時に告知すべき事項にならない保険があります。

引受基準緩和型・限定告知型保険がそれです。

保険会社の引受基準が緩和されている(引受基準緩和型)タイプや、告知する項目が少ない(限定告知型)タイプの医療保険の場合、アルコール依存症の既往歴があっても告知事項に当たらず、告知義務がない場合もあります。

これらの医療保険は、通常の医療保険と比較して、持病のある方も加入しやすく、加入を維持しやすい条件となっています。

診断されたら?公的医療保険(国保・社保)で治療

アルコール依存症になってしまった場合は、公的医療保険を使って治療します。

ポイント:公的医療保険が治療に使える

公的医療保険が通院にも入院にも使えます。投薬・処置・検査にも、自己負担は一定の国保・社保で決められた割合しかありません。

自己負担額は、通常の保険診療と同様

現役世代は、3割が原則になります。

生活保護を受給している方の場合は医療扶助、窓口での自己負担額はない。

通院・入院双方に公的保険は使えます

入院時の治療費の目安は、3割負担の方で、12万円~16万円とされる場合が多いようです。

アルコール依存症の入院の期間は、場合によって、数か月の長期間になるので、高額医療費制度を使い、上限までの負担に抑える必要があります。

高額医療費制度は使える?

高額医療費制度は、自己負担額を一定額に抑える制度です。

高額医療費制度は所得に応じて上限が決まります。社保・国保加入の保険により異なりますが、入院も通院も制度の適用対象です。

その他、自立支援医療制度などで、外来診療費の負担を軽減できることなどの公的支援が、高額医療費制度以外にも受けられる場合があります。

安心して療養生活を送るために、生活面での心配も含め、ご本人・ご家族が病院のソーシャルワーカーなどの専門家に相談し、必要な支援を受けることをお勧めします。

民間医療保険にも利用できる

医療保険に加入している状態でアルコール依存症により入院・通院などした場合は、給付金を申請できる可能性があります。

これらは加入している医療保険次第ですが、1日あたり1万円などの給付金を受け取る事ができるので、確実に申請するようにしましょう。

ちなみに、アルコール依存症で医療保険を利用したからといって、保険料が高くなるとか更新が難しくなるといったことは起こりません。詳しくは別記事:「医療保険を一度使うと保険料が高くなるってホント!?」で解説してあるので、気になる方はぜひご覧ください。

まとめ

アルコール依存症は、公的な医療保険が使える病気であること、治療のためには支援制度もあること、また克服したら医療保険にも加入できる可能性があることをお伝えしました。

最後に、アルコール依存症は、治療のために相談できる先、頼れる先が必要な病気といわれます。厚生労働省のホームページに相談窓口を広く扱ったページがありますので、必要があればぜひお近くの相談窓口を探してみてください。

厚生労働省のホームページ

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