病気やケガによる入院・治療にかかる費用の自己負担が大きく、「医療費を払えないのではないか…」というお悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか?
実際、医療費を払えないために治療を受けられず、死亡してしまった事例がニュースなどで報じられています。
この記事では、医療費が払えないことをお悩みの方向けに以下の3点を解説していきます。
- 医療費が払えないときに利用できる公的制度の種類
- 公的制度を利用しても払えない場合の対処法
- 払えない状況に備えて民間の医療保険を活用する
医療費の負担が大きいことに不安を抱えている方は、ぜひ記事を参考にしてみてください。
医療費が払えないときは公的制度を活用しよう
病気やケガで治療を受けたいけれど、「自己負担額が大きくて医療費を払えない」という場合は、公的制度を有効に活用しましょう。
高額な医療費負担を軽減するための制度として、主に以下のようなものがあります。
- 高額療養費制度
- 高額医療費貸付制度
- 傷病手当金
- 医療費控除
それぞれどのような制度なのかをチェックしていきましょう。
高額療養費制度
通常、「健康保険」や「国保(国民健康保険)」を利用すると、医療費の自己負担額は3割となります。
しかし、1ヶ月の自己負担額が、年収や年齢で定められた上限を超えると「高額療養費制度」の適用となり、超えた部分が戻ってきます。
70歳未満の方の高額療養費制度の自己負担額上限は、年収ごとに以下のように分けられます。
所得区分 | 自己負担限度額 |
---|---|
月収81万円以上の方 | 252,600円+(総医療費−842,000円)×1% |
月収51.5万円〜81万円 | 167,400円+(総医療費−558,000円)×1% |
月収27万円〜51.5万円 | 80,100円+(総医療費−267,000円)×1% |
月収27万円未満 | 57,600円 |
低所得者(住民税の非課税者等) | 35,400円 |
参考:全国健康保険協会「高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)」
例えば、月収30万円の人が入院し、総医療費が300,000円、自己負担額が3割の90,000円だった場合。
「80,100円+(総医療費300,000円−267,000円)×1%=80,430円」が自己負担額の上限となります。
したがって、90,000円−80,430円=9,570円が戻ってくる計算になります。
限度額適用認定証で立て替えも不要に
高額療養費制度によって医療費が戻ってくるとはいえ、一時的には自己負担額を窓口に払わなくてはなりません。
払い戻しには3ヶ月程度かかる場合があるので、「医療費を払えない」とお悩みの方には負担が大きいことでしょう。
もし、入院や手術などにより医療費が払えないことがあらかじめ分かっている場合は、「限度額適用認定証」の申請がおすすめです。
会計の際に限度額適用認定証を提示すると、支払う医療費を自己負担限度額まで抑えることができます。
高額医療費貸付制度
あらかじめ入院や手術が決まっており、高額な医療費がかかることが分かっている場合は「限度額適用認定証」が利用できます。
しかし、急な事故や病気では「限度額適用認定証」を用意するのが難しいです。
このようなケースで利用できるのが「高額医療費貸付制度」です。
高額医療費貸付制度は、医療費を払えない場合に、高額療養費が戻ってくるまでのあいだ、無利子で貸付を受けられる制度です。
主に中小企業の従業員が加入する「協会けんぽ」の健康保険では8割相当額、自営業者やフリーランスが加入する国保(国民健康保険)では9割相当額を借りられます。
傷病手当金
健康保険に加入している人は、業務外のケガや病気によって働けなくなった場合に傷病手当金が支払われます。
長期の入院により費用がかさみ、「医療費が払えない」「生活が苦しい」といったケースに有効な制度です。
傷病手当金が支給されるためには、以下の4つに該当する必要があります。
- 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
- 仕事に就くことができないこと
- 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
- 休業した期間について給与の支払いがないこと
支給額は給与のおよそ3分の2で、最長1年6ヶ月支給されます。
ただし、国保(国民健康保険)の加入者である自営業者やフリーランスの方は、傷病手当金の対象とならないことに注意が必要です。
医療費控除
医療費控除は、1月1日から12月31日までのあいだに、自分自身や生計を一にする配偶者・その他の親族などのために支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得税・住民税の負担を軽減できる仕組みです。
医療費控除の対象となる金額(最高で200万円)は、以下の計算式で算出されます。
「実際に支払った医療費の合計額−保険金などで補てんされる金額−10万円」
例えば、実際に支払った医療費が20万円で保険金を受け取っていない場合。
医療費控除額は10万円となり、年間の合計所得金額から10万円を控除することができます。
直接治療にかかる費用を減らすわけではありませんが、税負担の軽減効果があります。
制度を利用しても払えない場合はどうする?
これまで紹介してきた公的制度を利用しても医療費を払えないという場合はどうすれば良いのでしょうか?
ここからは、どうしても払えない場合の対処法についてご紹介していきます。
分割払い・支払いの延期を病院に相談
まずは、受診した病院に医療費が払えないことを相談しましょう。分割払いや支払いの延期に対応してくれる可能性があります。
病院で分割払いをする場合は利息などが発生しないことが一般的なので、支払いの負担がかかりにくいです。
医療費が払えないことが判明したら、すぐに病院の相談窓口や受付に相談してみましょう。
クレジットカードで支払う
病院によっては、治療にかかった費用をクレジットカードで決済できる場合があります。
クレジットカードであれば、手持ちの現金で払えない場合でも決済は可能です。
ただし、クレジットカードはあくまで支払いを先延ばしにする手段でしかありません。
また、リボ払いなどで分割にすることもできますが、利息が発生してしまいます。
クレジットカードで支払う場合は、カードの引き落とし日までに確実に現金が用意できることを確認し、慎重に利用しましょう。
ローンを利用して支払う
すでにご紹介した公的保険制度の対象となるのは、通常の治療にかかった費用のみです。
入院中の食費や差額ベッド代、先進医療などの場合には、公的保険の対象外となるため、自己負担となります。
こうした保険適用外の費用が払えないケースでは、医療ローンが利用できます。
一部の銀行では、入院費用や診療代などの高額な医療費に利用できるローンが用意されています。
また、医療ローンの審査が厳しくて通らない場合は、消費者金融のカードローンなどを利用することも視野に入れましょう。
カードローンは使い道が限定されないので、医療費に充当することができます。
ただし、ローンは利息が発生するため、返済に負担がかかる可能性があります。
ローンで医療費を支払うのは最終手段である、と認識しておきましょう。
急な医療費負担に備えて医療保険に加入しよう
これまで医療費が払えないときの対処法をご紹介してきました。
しかし、やはり「払えない…」という状況にならないように、日頃から備えておく必要があります。
そのために有効なのが、民間の医療保険です。
ケガや病気などで入院・治療を受ける場合に、公的保険ではカバーしきれない部分を保障してくれます。
例えば、先進医療にかかる技術料は公的保険の対象とならず、数百万円の自己負担となる場合があります。
そうした高額な治療費用も民間の医療保険で備えておけば、払えないという事態を防ぐことができます。
万が一、病気やケガになった際に「医療費が払えない」とならないように、民間の医療保険に加入して備えておくことをおすすめします。
当サイトでは、プロ目線で解説した失敗しない医療保険の選び方なども紹介しているので、よければぜひご覧になってください。
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まとめ
この記事では、医療費を払えない場合に利用できる公的制度や対処法、民間の医療保険について解説してきました。
医療費が払えないことが理由で治療ができず、死亡してしまうケースが少なくありません。
公的制度の活用や病院への相談、クレジットカード払いなどの対策は押さえつつ、民間の医療保険で備えることも検討しておきましょう。
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