2019年末から社会に大きな影響を及ぼしている「新型コロナウイルス感染症」。
現在も多くの方がコロナウイルスに感染し、保健所や医療機関はパンク状態です。
入院の代わりにホテル・自宅療養の対策が行われていますが、そもそも公的・民間ともに医療保険の適用範囲なのかと考えたことはありませんか。
また、もし医療保険が適用される場合、入院給付金はいくらもらえるのかなど、多くの疑問があるかと思います。
その疑問にまとめてお答えするため、公的・民間ともに医療保険のコロナ対応について、以下で解説していきます。
注意
この記事は2022年8月時点の情報をもとに作成しています。最新の情報とは異なる可能性があるためご注意ください。
新型コロナウイルスに医療保険は適用される?
コロナウイルスに感染した場合、もちろん入院費や治療費等の費用がかかります。
重症化した場合は、入院期間が長引くこともあるでしょう。
コロナウイルスに感染した場合、公的医療保険ではいくら公費で費用がまかなわれているのでしょうか。
また、民間の医療保険は、コロナウイルスに感染した場合適用されるのか、以下で説明していきます。
公的・民間にかかわらず、掲載時期の情報を参考にしていますので、閲覧時期によって内容に差が生じる場合がございます。
公的医療保険の場合
コロナウイルスに感染した場合、公的医療保険は適用されています。
本来、療養期間の宿泊費用やワクチン接種費用は、公費で自己負担3割に抑えられています。
しかし、コロナウイルスは令和3年2月13日に施行された改正感染症法により、「新型インフルエンザ等感染症」のカテゴリに分類されました。
そのため入院にかかる医療費は、各都道府県による全額公費負担となったのです。
また同年3月6日からは、コロナウイルスに感染したり、濃厚接触者に該当して感染の疑いがある場合は、治療にかかる検査費用(例:PCR検査)等も公費負担となっています。
万が一コロナウイルスに感染した場合でも、治療にかかる医療費は公的な医療保険によって全て保障されます。
ただ、コロナウイルスに感染もしくは、感染の疑いがあると診断された後に、一般的に3割自己負担となる医療費が全額公費負担となりますが、それ以外の費用についてはご自身で負担です。
自宅療養する場合は、人と接触できないため療養期間の食事をデリバリーで済ませようとすると、その食事代は公費負担には含まれません。
所得保障の給付金については、健康保険等の被保険者が、業務災害以外の理由で病気やケガの療養を行うため、会社を休まなくてはいけない場合、特定の支給要件を満たせば入院・自宅療養期間の所得が保障される傷病手当金の制度があります。
コロナウイルスに感染・発症し療養する、あるいは感染の疑いがあり発熱等の自覚症状で休む際にも適用。
入院や自宅療養で働けない期間の4日目以降を対象に、所定の金額が支給されるのです。
民間医療保険の場合
コロナウイルスは、医療保険の疾病入院給付金支払対象となる疾病に該当します。
そのため、医療保険などの「病気治療のための入院」に該当し、入院給付金の給付対象となります。
コロナウイルスの感染、または感染の疑いがあり、医師の指示によって病院、自宅、ホテルで療養期間を過ごした場合、コロナウイルスの検査により「陽性」と診断されたかどうかにかかわらず、入院給付金の支払い対象です。
また、コロナウイルスへの感染が原因で死亡した場合、「病気に起因する死亡」に該当するため、疾病による死亡保険金の請求対象となります。
※保険会社によっては、災害死亡保険金の対象にされている場合も。
一部の保険会社では、特別条件付きの契約でも、コロナウイルスによって支払事由に該当した場合には、特別条件を適用せずに給付する取り扱いをしています。
多くの保険会社では、医師や地方自治体の証明書等に基づいて入院給付金を給付するという仕組みになっています。
証明書が提出されなければ、医療保険の入院給付金が支払われない可能性もありますのでご注意ください。
コロナウイルス感染者の中でも軽症や無症状者を対象に宿泊施設・自宅療養してもらうためのガイドラインを示しています。
これに応じ、一部の保険会社では、上記の事情でホテルまたは自宅療養する人も入院給付金支払い対象としています。
各保険会社のコロナウイルス対応
以下で各保険会社のコロナウイルスの取り扱い内容をまとめました。
いくつか民間保険会社のコロナウイルス対応をまとめましたので、こちらから医療保険を比較してみてください。
保険会社 | コロナウイルス対応の説明サイト |
---|---|
アクサダイレクト生命 | 新型コロナウイルス感染症に関する給付金のご請求 |
アフラック生命 | 新型コロナウイルス感染症に関するご案内 |
オリックス生命 | よくある質問 |
ソニー生命 | 新型コロナウイルス感染症に関する当社の対応について |
住友生命 | 新型コロナウイルス感染症 宿泊療養・自宅療養による入院給付金のご請求について |
第一生命 | 新型コロナウイルス感染症に関する給付金のご請求について |
上記の保険会社は、医療保険等での給付金の適用条件として、医療機関や地方自治体の証明書の提出が条件にあります。
医療保険に加入しているメリットを生かすためにも、しっかりと証明書を保管しておきましょう。
※地方自治体独自の証明書を発行している場合があり、その場合対応しているか否かも保険会社によって違います。
医療保険に新たに加入する必要はある?
上記に示した通り各保険会社の医療保険、また、ほかの商品に関してもコロナウイルスへの対応がされています。
また、手続きや申請をせずともコロナウイルスに対応した保障へと切り替えてくれる保険会社もありました。
しかし、コロナウイルスだけに注目すると、医療保険の必要性は低いと感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
確かにコロナウイルスのための保障は、公的医療保険で十分に感じます。
しかし、万が一の病気やケガに備えるためには、民間の医療保険への加入・保障が必須です。
治療費や通院費の負担に加え、入院期間中は仕事ができず、収入が入りません。
病気やケガによる医療費の自己負担は3割に抑えられていても、家計への経済的負担は大きなものになります。
自分だけではなく、家族のためにも民間の医療保険に加入し、将来に備えましょう。
民間の医療保険について詳しく知りたい方には、以下の記事がおすすめです。
記事まとめ
コロナウイルスに感染した場合や、コロナウイルスによって死亡した場合、公的医療保険・民間医療保険ともに適用されます。
公的医療保険では、コロナウイルスに感染し入院や自宅療養、宿泊施設での療養が必要になった場合、全額公費負担。
そして、民間の保険会社もコロナウイルスへの対応をしており、療養期間中は入院給付金や一時金が支払われます。
入院給付金がいつからいくら支払われるのか、支払われる日数や期間に関しては、実際に保険会社に問い合わせることをおすすめします。