がん保険や生命保険はクーリングオフできる?制度と申し込み方法を解説!

がん保険でクーリングオフはできる?

がん保険や生命保険はクーリングオフできる?制度と申し込み方法を解説!

がん保険

がん保険や生命保険ってクーリングオフできるのかな?」そんな疑問をお持ちではありませんか?本記事では、がん保険のクーリングオフについて下記の3点に絞って詳しく解説します。

  • がん保険や生命保険はクーリングオフできるのか
  • クーリングオフの方法
  • クーリングオフの注意点

先に結論を言ってしまうと、がん保険はクーリングオフできますが、場合によってはできないときがあります。どのような場合にクーリングが可能になるのか、気をつけなければいけない点が2つあるので一緒に確認していきましょう。

高橋朋成

年金アドバイザー / EQプロファイラー / 2級ファイナンシャルプランニング技能士

この記事の監修担当者:株式会社クロックアップ 代表取締役 高橋朋成

20年以上にわたり外資系生保や損保系生保などで、販売現場での営業スタッフの採用や実践を活かした生保販売や育成手法に携わった経験を損保代理店向けに特化してアレンジし2013年に株式会社クロックアップを設立。

業務内容は損保代理店の
専属コンシェルジュとして
① 保険営業職の人材紹介、マッチングサポート
② 損保営業マン向け生保クロスセル研修
③ 代理店M&Aマッチングサポート等
を行っている。

がん保険や生命保険におけるクーリングオフとは?

がん保険や生命保険におけるクーリングオフとは?

そもそもクーリングオフ制度とは、がん保険などの商品の契約後に後からその申込みを撤回できる制度です。所定の期間内であれあば、がん保険や生命保険を契約した後でも違約金などの請求をされることなく、「やっぱりがん保険を契約したくない」という意思表示だけで契約を解除・撤回できます。

これは、消費者が自分の意思がきちんと固まっていない状態で、商品を申込んでしまう可能性があるために設けられた制度です。

がん保険や生命保険はクーリングオフできる?

がん保険や生命保険はクーリングオフできる?

がん保険や生命保険の契約申込みもクーリングオフ制度の対象です。一度がん保険に申込んだ後でも、保険会社の担当者に契約を撤回したい意思を伝えればクーリングオフ制度を利用できます。

ただし、がん保険を契約した後にいつでもクーリングオフ制度を利用できるわけではないため注意が必要です。クーリングオフ制度を使ってがん保険の契約を撤回できる期間が決められています。

クーリングオフができるのはいつまで?

がん保険の場合は、以下のいずれか遅い日から8日以内であればクーリングオフ制度が適用されるのが一般的です。

  • クーリングオフに関する書面を受け取った日
  • がん保険の契約申し込み日

なお、「8日以内」という期間は、がん保険を販売している生命保険会社によって異なります。場合によっては「10日」「15日」「30日」などであるケースもあるため、契約申込みを撤回したい生命保険会社に確認するようにしましょう。

申し込み方法は?※書面での通知が必要!

がん保険の申込み契約を解除・撤回する場合は、生命保険会社に対して書面を提出する必要があります。メールや電話などによる問合せではクーリングオフはできないので注意してください。

書面は指定されていない場合が多いですが、以下の事項の記入が必要になるケースがほとんどです。

  • 記入日
  • 契約申込みを撤回したい理由
  • 契約申込みを撤回したい意思
  • 契約者の自署
  • 契約者の生年月日
  • 契約者の住所・電話番号などの個人情報
  • 被保険者名
  • 保険種類
  • 証券番号

参考:保険用語集(クーリング・オフ制度)|保険・生命保険はアフラック

上記の情報を記載した書面が生命保険会社に無事到着し、クーリングオフの手続きが完了すれば契約の解除が成立します。すでに生命保険会社に対して保険料の支払いをしている場合は、全額お客様に返金されるため安心してください。

消費生活センターに相談することもできる

もし、がん保険のクーリングオフ制度の申込み方法が分からず、「生命保険会社に確認するのは気まずい」という場合は、消費生活センターに相談する方法があります。

消費者生活センターに相談する場合は「188(クリックで電話をかけられます)」に電話するか、お近くの消費生活センターに直接話をしにいきましょう。

以下は消費者ホットラインのサイトにつながるリンクです。がん保険のクリーニングオフ制度に関して問い合わせる場合に、ぜひお役立てください。

消費者庁|消費者ホットライン

できない場合も!想定されるケースを紹介

できない場合も!想定されるケースを紹介

がん保険はクーリングオフ制度の対象ですが、場合によっては適用対象外になる可能性があります。想定されるケースとしては、以下のようなものが考えられます。

  • 保険期間が短いもの(例:1年以内)
  • がん保険の契約申込みのために医師の診査を受けた場合
  • 社団や法人などが契約申込みをした場合
  • 事業や営業のために契約申込みをした場合 など

特に、保険期間があらかじめ決められている定期型のがん保険を契約する場合は、年数に注意しましょう。がん保険の中には保険期間が1年以下の短期に設定されている商品もあるため、クーリングオフ制度が適用されない可能性があります。

1年更新のがん保険についてはこちら

まとめ

がん保険は一度契約申込みしても、所定の期間内であればクーリングオフ制度が適用されます。書面に契約を解除したい意思や関連する情報を記載して生命保険会社に提出すれば、すでに支払いをした保険料もお客様に返還される仕組みです。

ただし、保険期間が短いがん保険を契約していたり、社団・法人としてがん保険に申込んだりなどする場合は、クーリングオフ制度の提供対象外になる可能性があるため注意してください。

ただ、本記事をお読みになった方は、クーリングオフ制度をしっかり掴めたかと思います。いざとなったらクーリングオフできることを念頭に、必要な保障やライフスタイルなどにあわせて、自分にあったがん保険を検討してみましょう。

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