「生命保険(死亡保険)に加入したいけど受取人がいない。」「指定していた受取人が事故で亡くなりいなくなってしまった...。」
そういった場合、ご自身が亡くなった時に誰に保険金を渡すことができるのか、悩んでしまいますよね。
そこで、今回の記事では、
- 生命保険の受取人がいない場合の解決策
- 生命保険の受取人が死亡してしまった場合
- 指定できそうな人がいない場合
上記の3点を中心に、生命保険の受取人がいない場合に保険金をどうするのか?ベストな方法について解説していきます。
ご自身が亡くなった時のための大事な生命保険ですので、受取人に悩んでいる方だけでなく、生命保険の加入を検討されている人も是非参考にしてください。
生命保険(死亡保険)の受取人がいない場合の解決策
生命保険の受取人がいない場合、基本的にはどうにか新たな受取人を探すしかないというのが現状です。
ただ、これだと「見つからないから困ってるんだけど...。」と感じますよね。
もちろん、あなたのお役に立てそうな情報を提供するので、まずは続く内容をご覧ください。
まず、生命保険の受取人がいないケースを場合分けしましょう。
生命保険の受取人がいないケースとしては、下記の2点が考えられます。
- 指定していた受取人が先に亡くなってしまった場合(生命保険に加入済み)
- 受取人に指定できそうな人がいない(生命保険に加入前)
それでは、2つのケースに分けて詳しく解説していきましょう。
指定していた受取人が先に亡くなってしまった
指定していた受取人が先に亡くなってしまった場合、法定相続人に保険金を贈与するか、甥や姪などの新たな人物を受取人に設定する必要があります。
基本的に、保険会社では保険金受取人の範囲を親族のみに定めています。
その理由としては、親族以外の人が受取人になる場合は犯罪や不正が潜んでいるリスクがあるからです。
ただ、実は保険会社によっては、保険金の受取人を親族以外の人に変更できる可能性があります。
この親族以外の受取人は思いがけない人も設定できる可能性があるので、ぜひ本記事を参考に受取人に設定できそうな人を探してみてください。(詳しくは後述しています)
受取人に指定できそうな人がいない
保険金の受取人に指定できそうな人がいない時は、まずは本記事の内容をもとにもう一度新たに受取人に設定できそうな人を探してみましょう。
次の内容で生命保険の受取人に指定できる可能性のある人を紹介しています。
一緒に確認していきましょう、
指定できそうな人がいない場合
保険金の受取人に指定できそうな人がいない場合、下記の間柄の人物が保険会社で設定できる可能性があります。
- 婚約者
- 内縁の妻
- 同性パートナー
- 特別縁故者
- 成年後見人
最初に注意しておくと、上記の人物はあくまで可能性があるだけで、保険会社によっては様々な条件を満たす必要がある場合があります。
この条件はどんなものがあるのか、例を挙げて見ていきましょう。
婚約者
婚約者を保険金の受取人に指定する場合は、以下のような条件を満たす必要があります。
- 6ヶ月以内に入籍をする予定がある
- 結婚式の予定が確認できる書類を提出すること(結婚式場の契約書など)
配偶者となる予定の方ですから、受取人に指定できる可能性はかなり高いです。
内縁の妻・夫
内縁の妻・夫を受取人にする場合は、以下の条件を満たす必要があります。
- 3年以上同居していること(実質的な夫婦であること)
- 被保険者と保険金受取人の両方に戸籍上の配偶者がいない
これらの条件を証明する書類としては、以下に挙げるものを提出する必要があります。
- 戸籍謄本の写し
- 住民票の写し(同居している期間が3年以上だとわかるもの)
- 扶養に入っていることがわかる書類
保険会社によって必要書類が異なったり調査をしにくることもありますので、加入している保険会社に確認してみましょう。
同性パートナー
同姓パートナーとは、男女の婚姻関係と同じように同性同士で実質的な夫婦生活を送っている相手のことを指します。
同姓パートナーを受取人にしたい場合は、以下のような条件を満たしている必要があります。
- 3年以上同居している実質的な夫婦関係であること
- 被保険者と保険金受取人の両方に戸籍上の配偶者がいない
これらの条件を示す書類としては、以下の書類を提出する必要があります。
発行している自治体に住んでいる場合 | パートナーシップの証明書類の写し |
---|---|
パートナーシップの証明書類を 発行していない自治体に住んでいる場合 |
任意後見契約の公正証書、生活・療養看護および 財産の管理に関する事務を援助する旨の合意契約の公正証書 |
ただ、やはり同姓パートナーを受取人にできるかどうかは保険会社によって異なりますので、加入している保険会社に確認しましょう。
特別縁故者
特別縁故者とは、被保険者が亡くなって法定相続人がいない場合に、相続を受けられる人のことを指します。
特別縁故者に該当する方とは、食事の提供や介護など、生前に被保険者のお世話を親身になってしてくれた方などです。
ちなみに、特別縁故者になるためには、家庭裁判所で手続きが必要です。
申請できるのは、保険金の受取人が見つからなかった時の3ヶ月以内と決められています。該当する方は注意しましょう。
成年後見人
成年後見人とは、認知症のような精神上の疾患で判断力が亡くなってしまった場合に家庭裁判所が選んだ支援・援助を行う人のことを指します。
受取人がいない方だと、例えば認知症にかかった時に介護施設に支払いが発生することがあります。
治療に関しても判断がなくなっている場合は成年後見人に任せることができます。
成年後見人は、公正証書で取り決めることができます。
上記のような人がいない場合...
上記のような人がいない場合は、残念ながら生命保険の加入を諦める・法定相続人以外への保険金受け渡しを諦めるしかありません。
ちなみに、受取人が死亡してしまった場合で新たな人が見つからない場合は、国が特別な措置をとることがあります。
どういうことか詳しく解説をしましょう。
生命保険の受取人が死亡している場合
生命保険の受取人が死亡している場合の保険金は、一体どこへ行くのでしょうか?基本的には、下記の2通りとなっています。
- 法定相続人が保険金を受け取る
- 誰も見つからない場合は国庫へ
それぞれ詳しく解説します。
法定相続人が保険金を受け取る
指定の受取人が亡くなって受取人の変更手続きをしなかった場合、法定相続人が保険金を受け取ることになります。
これは保険法第46条で「保険金受取人が保険事故の発生前に死亡したときは、その相続人の全員が保険金受取人となる」と法律上決められているからです。
法定相続人は配偶者と血族のことを指し、民法で定められています。
しかし、法定相続人が受け取ることになると手続きが面倒なだけでなく親戚同士でいざこざが起きる可能性があります。
親戚同士が揉めないためにも、変更手続きは忘れないようにしましょう。
だれも見つからない場合は国庫へ...
保険金の受取人が亡くなって、更に受取人の法定相続人がいない場合は、国のお金になってしまいます。
この場合、相続財産管理人という裁判所が選定した人が保険金を国庫に入れる手続きをとります。
自分でコツコツと支払ってきた保険金が、受け取ってもらいたい人に渡らず国に持っていかれるのは悲しいですよね。
それではせっかくの保険金がもったいないので、できれば新たな受取人を探したいところ。
ぜひ、本記事で紹介した受取人に設定できる可能性がある人を改めて探してみてください。
変更手続きを忘れずに!
保険金の受取人が亡くなった時は、なるべく早く受取人の変更を行う事をおすすめします。
期限は特にありませんが、忘れていたり後回しにしていると、法定相続人や国にお金が渡ってしまうからです。
ちなみに、変更手続きは保険会社に連絡すれば簡単に行えます。
自分の意に反して保険金が渡ってしまわないように、変更手続きは忘れないようにしましょう。
まとめ
今回は生命保険の受取人がいない場合、保険金はどうなるのかについて解説していきました。
要点をまとめると、保険金の受取人がいない時は以下の2点が主な解決策となります。
- 保険金の受取人を甥や姪に変更する
- 内縁の妻・夫に変更する
上記に挙げた人も見つからない場合は、下記に該当する人物も保険金の受取人に指定できる可能性があります。
- 婚約者
- 同性パートナー
- 特別縁故者
- 成年後見人
受取人が見つからなかったり、受取人が亡くなって変更手続きをしていないと法定相続人や国庫へ保険金が渡ってしまいます。
ご自身の渡したい相手に保険金が受け取れるように、受取人は見つけておきましょう。
受取人が見つかったら!
受取人に指定できる人が見つかったら、生命保険の加入を検討しましょう。
その場合は、「どこの保険会社がよいのか」「保障額はいくら必要か」といったことを知っておく必要があります。
別記事にて生命保険(死亡保険)の正しい選び方を紹介しているので、もしあなたがこれから生命保険への加入を考えているのであれば、ぜひ参考にしてみてください。
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