介護保険にも「高額療養費制度」ある?自己負担額の軽減制度について

介護保険にも「高額療養費制度」ある?自己負担額の軽減制度について

介護保険にも「高額療養費制度」ある?自己負担額の軽減制度について

介護保険

公的な医療保険である健康保険には、「高額療養費制度」があり、がんや心臓の病気などで、入院や手術が必要になったときなど、基準額以上に高額となった医療費の自己負担分の払い戻しをうけることができます。

これに対して介護保険では、「高額療養費制度」に相当する制度はあるのでしょうか。

また、同じ世帯で、介護保険と、医療保険の双方が高額になった場合、自己負担額を軽減する方法はどうするのでしょう。

この記事では、介護保険の高額介護(予防)サービス費、および医療保険と介護保険の自己負担額にかかる高額介護合算療養費の制度についてまとめてお伝えします。

高橋朋成

年金アドバイザー / EQプロファイラー / 2級ファイナンシャルプランニング技能士

この記事の監修担当者:株式会社クロックアップ 代表取締役 高橋朋成

20年以上にわたり外資系生保や損保系生保などで、販売現場での営業スタッフの採用や実践を活かした生保販売や育成手法に携わった経験を損保代理店向けに特化してアレンジし2013年に株式会社クロックアップを設立。

業務内容は損保代理店の
専属コンシェルジュとして
① 保険営業職の人材紹介、マッチングサポート
② 損保営業マン向け生保クロスセル研修
③ 代理店M&Aマッチングサポート等
を行っている。

介護保険の自己負担額は?

介護保険の自己負担額は

介護保険制度は、40歳から強制加入の公的保険制度です。
原則として65歳以上から、介護保険法が定める内容の、介護サービスの給付を受けることができます。

介護保険も、健康保険と同様に自己負担額は1割から3割、そして高額療養費制度がある健康保険と同様に、介護保険にも高額介護(予防)サービス費があります。

この制度により基準額以上の介護保険の自己負担額の払い戻しが行われます。
申請による払い戻しである点も、健康保険の高額療養費制度と同様です。

ところが、病気にかかって医療を受ける場合、給付の上限がない健康保険と異なり、介護保険には介護が必要な程度に応じて、給付の上限額があります。

要支援1・2、要介護1~5それぞれに応じた額が定められています。

要支援1 5,032単位(約50,320円)
要支援2 10,531単位(約105,310円)
要介護1 16,765単位(約167,650円)
要介護2 19,705単位(約197,050円)
要介護3 27,048単位(約270,480円)
要介護4 30,938単位(約309,380円)
要介護5 36,217単位(約362,170円)

「単位」というのは、介護サービス報酬の計算の基準となるものです。
金額に引きなおすと、カッコ内の額になります。

この上限額を超えてしまうと、全額が自己負担となります。

介護保険の高額介護(予防)サービス費、上限はいくら?

介護保険の高額介護(予防)サービス費、上限はいくら

介護保険の自己負担分を軽減する制度が、高額介護(予防)サービス費です。

基本的に、上限を44,400円とし、介護保険の自己負担額を軽減する制度です。

低所得世帯については、さらに軽減されます(住民税非課税者24,600円、うち課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下の個人、老齢福祉年金受給者15,000円)。

高額介護(予防)サービス費の支給対象は、介護保険のサービスにかかった費用ですが、対象とならない以下の費用には適用されません。

介護保険の保険者である、市区町村に対して申請し、支給を受けることとなります。

高額介護サービス費支給対象外の費用

  • 介護保険サービスのうち、福祉用具購入費・住宅改修費の1~3割負担分
  • 施設サービスの食費、居住費や日常生活費
  • 介護保険の給付対象外の利用者負担分
  • 介護保険支給上限額を超え、全額自己負担となる利用者負担分

健康保険の高額療養費制度とは?

高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、ひと月(月の初め から終わりまで)で上限額を超えた場合に、自己負担額を抑えるために、その超えた金額を支給する制度です。

標準報酬月額を基準に区分が定められ、支給額が決められます。

保険者である社会保険または国民健康保険の保険者である市区町村への申請により、負担限度額認定証が発行され、この範囲内での自己負担額を窓口で支払うこととなります。

入院・外来双方にこの制度の適用があります。

なお、高額療養費制度の支給対象に、入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。介護保険の高額介護サービス費は、この制度にならってできた制度です。

高額介護サービス費と高額療養費の合算=高額介護合算療養費制度

高額介護サービス費と高額療養費の合算=高額介護合算療養費制度

介護保険と、公的医療保険(健康保険)が、同一世帯で双方高額になった場合の世帯の自己負担額を合算で減らせる制度があります。
これが、高額介護合算療養費制度です。

この制度では、世帯内の同一の医療保険の加入者の方について、毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額を合計、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給します。

ここでいう、 自己負担額は、高額療養費・高額介護(予防)サービス費を除いた額です。

70歳未満の加入者と、70歳以上の加入者とで後者、特に低所得層の負担を軽くしているなど基準額が異なりますが、基準額上限は212万円、下限は19万円です。

高額介護合算療養費制度の申請手続きについて

高額介護合算療養費制度の申請は、介護保険の保険者に対してではなく、基準日(原則7月31日)に加入している健康保険の保険者に行います。

  • 申請先:基準日に加入の健康保険の保険者
  • 申請者:被保険者
  • 申請時期:基準日の翌日以降
  • 請求権の時効:基準日の翌日を起算日として2年

申請は、申請書と、非課税証明書などの添付書類を添えて、健康保険の保険者に行います。

加入している健康保険が、社会保険の場合は、加入している保険組合等に申請、また、国民健康保険の場合は、住民票のある市区町村役場の国民健康保険の窓口に行います。

75歳以上の後期高齢者医療保険の加入者も市区町村役場の担当窓口に行います。

不明点の問い合わせも、それぞれ加入している健康保険の保険者・国保・後期高齢者医療制度の窓口に行います。

医療費控除と介護保険医療系サービス・高額療養費の関係は?

医療費控除と介護保険医療系サービス・高額療養費の関係は

医療費控除は、介護保険の医療系サービスと呼ばれるサービスについても利用することができます。
また、健康保険の自己負担分については医療費控除の対象となります。

中でも、施設介護については、全額の医療費控除が認められる施設と、特養のように半額が認められる施設があります。

ただし、高額療養費・高額介護(予防)サービス費・高額介護合算療養費と、医療費控除は併用ができません。

この点、直接に医療費・介護サービス費の払い戻しがある、高額療養費等の制度を使うほうが、還付額が多くなるとされており、世帯合算の場合の方がさらに還付額が大きいとされます。

まとめ

介護保険にも、健康保険の高額療養費制度に相当する、高額介護(予防)サービス費という制度があり、また、世帯の医療費との合算も可能です。

医療費控除との関係では、高額療養費、高額介護(予防)サービス費、そして合算ができる場合には、高額介護合算療養費制度の方が、戻されるお金が多いので、できるだけ活用されることをおすすめします。

また、別記事では40歳から加入する公的介護保険の保険料やサービスの仕組みを解説しています。
介護保険加入者は必ず知っておくべき内容をまとめているので、この記事と合わせてぜひご覧になってください。

公的介護保険は40歳から強制加入、気になる保険料とサービスについて

そして、介護保険には民間商品も存在することをご存知でしょうか。

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