ケガや病気に備えて加入する医療保険には、受け取れる保障の内容によってさまざまなタイプが存在します。
特に入院時にまとまったお金を受け取れる一時金タイプの医療保険は、近年の医療事情にも対応してます。
そこでこの記事では、入院一時金タイプの医療保険について以下の3つの点を解説していきます。
- 入院一時金タイプのメリット・デメリット
- 一時金タイプの保障額を決める基準
- 注意すべき入院一時金が受け取れないケース
入院一時金タイプの医療保険に加入したい方は、ぜひ本記事を参考にしてみてください。
一時金タイプの医療保険の特徴
ここから一時金タイプの特徴について解説していきます。
日額保障タイプとの比較も併せてしているので、参考になさってください。
入院一時金タイプの医療保険では、入院日数に関係なく一定額の給付金を受け取ることができます。
そのため、短期入院の場合であっても、長期間の入院と同額の給付金を受けることが可能です。
一方で日額保障タイプの医療保険は、入院日数に応じて給付金を受け取るため、長期入院すると多額の給付金を受け取ることができます。
しかし、数日間で退院できた場合には十分な給付金を受け取ることができない可能性があるのです。
したがって、入院一時金タイプの医療保険は、日額タイプと比べて「短期入院に強い」という特徴があります。
減少傾向にある治療時の入院日数に対応している
近年、病気やケガの治療にための入院日数は減少傾向にあります。
厚生労働省の「患者調査」によると、平成2年に44.9日だった退院患者の平均在院日数は、平成29年に29.3日まで減少しました。
そのため、入院日数が少なくても給付金を受け取れる一時金タイプの医療保険は、近年の医療事情に適していると言えます。
例えば、元々がんの治療は長期入院による治療がほとんどでした。
しかし最近では、短期入院や通院治療で治せるケースも増えてきています。
すると、日額の給付金では十分な保障を受けられない可能性があるのです。
一時金タイプの医療保険であれば、そのような短期入院や通院治療に備えることができます。
日帰り入院も対象の場合がある!
一時金タイプの医療保険の場合、日帰り入院でも受け取りの対象になる場合が多いです。
日帰り入院でも30万円などのまとまった金額を受け取れることがあります。
保険会社によって日帰り入院が、一時金タイプの医療保険の給付対象かどうかは異なりますので確認しておきましょう。
特約で日額保障に上乗せすることも可能
すでに加入している医療保険が日額給付タイプであっても、一時金タイプの保障を特約で上乗せできる場合があります。
特約で一時金タイプの保障を上乗せすると、日額給付の保障と入院一時金保障を両立させることが可能。
例えば、入院一時金保障で短期入院にも備え、入院が長期化しても日額給付金で備えられるようになります。
ただし、特約を付けるのでその分保険料の負担が大きくなることに注意が必要です。
ご自身に必要な保障額とかかる費用のバランスを比較して、最適な医療保険を選ぶことをおすすめします。
支払回数が決まっている場合に注意!
一時金タイプの商品はよっては、支払回数が決まっている場合があるので注意が必要。
保険期間で1回限りだったり、1年に〇回までなど、各社で違いがあります。
契約時には、給付金額と併せて支払回数を確認することも重要です。
医療保険の給付金額はいくらにする?
一時金タイプの医療保険に加入する場合、給付金額をいくらに設定するかが大切です。
しかし、保障を充実させ過ぎて保険料の負担が大きくなったり、保険料負担を抑えるために保障が不足してしまったりと、給付金額のバランスを考えるのは難しいですよね。
過不足のない給付金額を設定するためには、公的医療保険制度の内容と入院時の自己負担を理解しておく必要があります。
そのため、公的制度の内容と入院時にかかる費用について確認しましょう。
公的制度の内容
日本は公的医療保険制度があり、年齢によって自己負担額が変わります。
年齢 | 自己負担割合 |
---|---|
6歳未満 | 2割 |
6歳以上70歳未満 | 3割 |
70歳以上75歳未満 | 2割(現役並みの所得がある場合は3割) |
75歳以上 | 1割(現役並みの所得がある場合は3割、 一定以上の所得がある場合は2割※) |
例えば、6歳以上70歳未満に該当する方は、1万円の医療費がかかった場合、実際に窓口で支払うのは3,000円です。
また、自己負担額が一定の上限額を超えた場合には「高額療養費制度」を利用することもできます。
高額療養費制度によって、収入ごとに定められた一定額以上の医療費を自己負担した場合、上回った差額分を後日払い戻しを受けることが可能です。
つまり、公的制度を利用することで、ある程度の医療費負担をカバーすることができます。
※厚生労働省:後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)
入院時の自己負担
公的医療保険制度を利用できても、すべての医療費をカバーできるわけではありません。
入院中の食事代や個室を利用した場合の差額ベッド代、先進医療による費用などは公的医療保険の対象外。
そのため、民間の医療保険は公的医療保険制度のサポート役を担っています。
生命保険文化センターによる「直近の入院時の自己負担費用」の調査では、平均自己負担費用は19.8万円。
入院一時金タイプの医療保険を利用する際は、自己負担の費用を踏まえて給付金額を決定しましょう。
一時金タイプのメリット・デメリット
次に、入院一時金タイプの医療保険のメリットとデメリットを解説していきます。
一時金タイプの医療保険への加入を検討している方は、事前に確認しておきましょう。
メリット
入院一時金タイプのメリットは、短期入院でも一定の給付金を受け取れる点です。
近年入院日数が減少傾向にあり、今後さらに短期化していくことが予想されるため、短期入院に備える必要があります。
例えば、ケガをして5日間の短期入院をした場合。
1日1万円の日額保障タイプの医療保険では5万円の給付金を受け取れます。
一方、一時金タイプで10万円給付という設定にしていた場合は、より多くの給付金を受け取ることが可能。
短期入院時の場合、一時金タイプであれば医療保険制度の対象外の自己負担も、余裕をもってカバーすることができます。
デメリット
入院一時金タイプは短期入院に強い一方で、長期入院や複数入院を繰り返すケースでは、費用不足になるリスクがあります。
例えば、がんによって30日間の入院となった場合。
1日1万円の日額保障タイプの医療保険では、30万円の給付金を受け取れます。
しかし一律10万円の入院一時金タイプでは、10万円以上の給付金は受け取れません。
また治療が長引くと、退院後に再入院する可能性も出てきます。
退院から再入院までの期間が短いと、2つの入院が1回の入院とカウントされ、一時金が一度しか受け取れない場合もあるのです。
長期にわたる治療の場合には、入院一時金タイプで十分な保障が受けられない可能性があることを把握しておきましょう。
入院一時金を受け取れないケースに注意
一定のケースに該当すると、入院一時金を請求できないことがあります。
どのようなときに給付が受け取れないのか、事前に確認しておきましょう。
給付の対象とならない入院の場合
入院一時金タイプに限らず、医療保険は治療のための入院をする場合に給付金が受け取れます。
そのため、治療行為ではない以下のような入院の場合は、一般的に給付の対象外となるので注意が必要です。
【医療保険の対象外となる入院】
- 美容整形手術
- 疾病を原因としない不妊手術
- インプラント
- 正常分娩
- 健康診断のための入院
上記の入院では、日額給付金・入院一時金ともに受け取れないケースが多いため注意しておきましょう。
免責事由や告知義務違反に該当した場合
医療保険では、保険会社が設定する免責事由に該当すると給付金が支払われません。
例えば、無免許運転による事故や泥酔状態でケガをした場合、保険会社は保険金の支払いを免除されます。
また、契約時に告知した内容が事実と相違していた場合にも、告知義務違反として入院一時金などが支払われません。
保険金支払いの対象外となるケースについては、契約時に受け取る約款に記載されています。
約款が交付されたら、記載されている内容を確認しておきましょう。
医療保険のタイプに迷ったらFPに無料相談してみよう
ここまで入院一時金タイプの医療保険について解説してきました。
しかし自分に合っているのは、どの保障タイプなのかお悩みの方も多いでしょう。
そんな方は、保険相談窓口で専門のFP(ファイナンシャルプランナー)に相談してみることをおすすめします。
各保険会社で提供されている商品の特長を理解したFPが、相談者のライフプランに合わせた適切な保険プランを提案してくれます。
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まとめ
医療保険の入院一時金タイプの特徴やメリット・デメリット、保障額を決定する基準について解説してきました。
入院一時金タイプは、入院日数に関わらず一定の一時金を受け取ることができるため、短期入院でも充実した保障を受けることができます。
一方で、入院が長期化する場合には給付金が不足する可能性があることに注意が必要です。
また、入院一時金タイプと日額給付タイプのどちらの医療保険にするかお悩みの方は、FPに無料相談してみましょう。
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