もしかすると、40歳以上の方で、介護保険を支払っている方でも「介護保険については仕組みがよくわからない」「どうやったらサービスを使えるのか知らない」という方が多いのではないでしょうか。
そこで、この記事では介護保険の保険者である市町村・特別区の役割・仕事、そして市町村・特別区から引っ越す場合の注意を中心として、介護保険の仕組みについて併せてお伝えします。
将来の備えのことは心配だけど、よくわからない、と思っている方にぜひお読みいただければ幸いです。
※”介護保険の被保険者”については、別記事「介護保険の被保険者とは誰のこと?何歳から加入するのか、わかりやすく解説」にて解説しております。
介護保険の保険者とは?
介護保険の運営主体となる「保険者」は市町村と特別区です。(介護保険法第3条による)。
被保険者である40歳以上の方から、保険料を徴収し、介護サービスの費用をプールして、65歳以上の方に介護の必要が生じたら、その費用を負担する役割を担っています。
また保険者は介護保険の事務手続きを行う役割も担っています。市町村・特別区の役所に行くと「介護保険課」といった名前の組織があり、そこで保険料の徴収・保険証の発行・介護認定などの事務を取り扱っています。
ただし、市町村・特別区の保険料だけでは賄えない財源や、制度作りや、指針などは、国や都道府県等のより大きな機関が共同で支えています。
国では介護保険で受けられるサービスの基準や指針を整備、サービスをニーズにあったものにすることを責務の一つとしています。また、国とともに、都道府県は、保険者を監督する権限を持っています。
また、市町村・特別区は共同で「広域連合」という保険者の運営主体を組織して、より財源を大きくして介護保険を運用することもよくあります。
ちなみに、保険者は、介護給付費=介護サービスを提供する事業者の12.5%の費用を負担しています。
保険者は、管轄する市町村・特別区の被保険者・施設・サービスを管轄しています。
介護保険の保険者の役割とは?保険料徴収・要介護認定など
介護保険の保険者である、市町村・特別区は、
- 加入者の資格の管理
- 保険料の納付
- 被保険者証の発行
を主な事務として行っています。
さらに、介護の必要な度合いを「要介護度」と言いますが、要介護度によって、介護サービスを使える限度額や、利用できるサービスの内容が決まります。要介護(支援)度を認定するのは、保険者の役割です。
しかし、介護保険の保険者は、費用を多くの被保険者のためになるべく合理的な負担にとどめたいとする一方、利用者はニーズにあった費用を出してもらいたい、と考えますので、保険者と被保険者の利害は大きな意味で対立することがあります。
また、介護を受ける人の健康状態や、どれくらい生活が自立して営めるかは、介護保険の事務を行っている職員で判断がつきませんので、専門家の意見が必要です。
そこで、要介護認定には「介護認定審査会」という保険者の監督下にはありますが、事務を行う組織とは別個の組織を置き、介護保険に関する事務を行う職員ではなく、専門家を中心とする中立・公平な認定業務を行っています。また、主治医の意見や、家族の意見も聞くことになっています。
調査員が調査した資料をもとに、介護保険法に定められる基準に照らして、一次判定はコンピューターで比較的に機械的に処理、最終的に要介護度がどれくらいなのか、被保険者の状態をよく調査し、最終判定を行い、審査結果を出すこととしています。
要介護認定の審査結果は、介護サービス利用の際に必要となる被保険者証に記載され、被保険者に交付されます。
要介護認定を受けた場合、要介護度に応じてサービスを利用、被保険者の所得に応じた自己負担割合(1割~3割)残りは、保険者から介護事業者に費用が支払われます。
事業者は、直接保険者である市町村・特別区に請求して、費用の給付を受けることとなります。
引っ越しによる保険者の変更と介護サービス・要介護認定は?
保険者=市町村・特別区ということから、引っ越したらどうなるの?と思う方が多くいらっしゃると思います。
そこで、介護保険の保険者と引っ越し・転居の関係についていくつかの疑問にお答えします。
介護保険も引っ越すので加入手続きが必要
保険者は、管轄する市町村・特別区の介護保険の事務を取り扱っています。
そこで引っ越しする場合は、引っ越し先の介護保険に入りなおす手続きと、サービスを引っ越し先で受ける手続きが必要です。
同じ被保険者証・番号を使い続けることもできませんので、第2号被保険者は発行をしてもらう必要があります。
引っ越し前、転出の際に「受給資格証明書」を必ず受け取り、転出先で介護保険の加入手続きを行います。
要介護・要支援認定は、引っ越し先で引継ぎが可能
要介護認定も、引っ越し先で原則として受けなおす必要があります。
しかし、14日以内に資格の引継ぎを手続きすることで、転居前の住所地の保険者から受けていた要介護区分を引き継ぐことができます。
要介護(支援)認定を受けている人は、引っ越し先でも要介護(支援)認定を引き継げます。転出の際に介護保険の「受給資格証明書」を受け取り、転入先の市町村・特別区に14日以内に提出し転入手続きをします。
こうしておくことで、要介護状態区分を引き継ぐことができます。
14日を過ぎてしまうと、再度認定を受けることになること、その間の介護費用は全額自己負担になることに気を付けてください。
基本的な介護サービスは引き継げる
実は、介護保険で受けられるサービスには、自治体で内容に差があることがあります。
自治体独自で、介護保険の被保険者・サービス利用者に提供していたサービスは転居先で引き継ぐことはできません。
例えば、紙おむつの無料配布サービス・独自の家事ヘルパーなど、自治体で標準サービスに上乗せしている給付サービスは引継がれません。
また、地域密着型と言われる介護施設は、所在地の自治体に住所があることが利用の要件なので、利用はできなくなります。
しかし、国で定められている標準サービスでは、同じサービスを原則として引き継ぐことは可能です。改めて申請が必要になりますので、転居の時に介護保険の窓口で保険の加入とともに手続きを済ませましょう。
老人ホーム等施設入居の場合と転居
被保険者が老人施設等に入居している場合は、家族が転居するのに伴って転居が必要な場合とそうでない場合があるでしょう。しかし、施設を退去しなくてはならないか、問題となります。
施設に住所を置いたまま、現状の介護を続けることが可能か(入居型の施設では一般的に可能です)、また、転居がどうしても必要な時には、介護保険の住所地特例といって、保険者と入居施設が異なる自治体にまたがることを可能にする制度があります。退去しなくてもよいかを施設・ケアマネージャーに確認します。
まとめ
介護保険の保険者は、被保険者が公平に介護サービスを受けられるよう、保険料を徴収・保険証および要介護認定にかかる事務・事業者に対する給付などの事務を行っています。
保険者は、市町村・特別区ですので、引っ越しの際は、サービスが継続して受けられるか、ケアマネージャー・施設に転出の時点から確認をしましょう。
14日以内に新保険者に必要書類を提出して要介護認定を引き継いでもらうこともできます。
保険の新規加入や見直しを検討している方は、保険のぷろがおすすめです。
保険代理店である強みを生かし、提携している35社以上の保険会社から一括して比較を行うことが可能であるため、理想の保険商品に出会えます。
また、アドバイザーも保険のプロであるファイナンシャルプランナーが担当するため、専門的な観点から丁寧なヒアリングを行うので安心してサポートを受けられます。
全国どこでも、無料で何度でも相談できますので、ぜひお気軽にお申し込みください。