介護保険は、40歳以上の被保険者が介護保険料を負担し、原則として65歳以上の方が、介護サービスを受けるための保険制度です。
現役で働いている間に、みんなで介護の負担を保険料で支え、年をとったら、介護サービスを利用することができます。
介護サービスを利用する場合に、自分が負担する額のことを「自己負担額」といいます。
どんなサービスを使う場合に、どれくらいの額を負担することになるのか、あらましをご理解いただけるよう、以下でご説明します。
介護保険の「自己負担」って何?
介護保険によるサービスを受ける場合は、医療費の場合の自己負担と同様に、介護費用の自己負担があります。
また、医療費と同様、自己負担分を除くと、介護保険制度からの公的負担により、サービスを受けることができます。
自己負担の額は、所得に応じて決められています。
介護サービスを使うには自己負担分がある
公的な介護サービスには、大きく分けて
- 居宅サービス
- 施設サービス
の2種類のサービスがあります。
後程、サービスの内容については詳しくお伝えしますが、これらのサービスを受けるには、100%介護保険からの給付を受けるのではなく、自分で支払う自己負担分があります。
所得基準により、自己負担分の金額が決まり、介護を受ける人が負担することとなります。
介護保険制度のあらましとは?
介護保険は、健康保険や、民間の保険と同様、保険料を支払い、貯めておき、将来の費用の負担に備える制度です。
40歳以上の方が、介護保険料を支払い、将来に備えて介護の費用をみんなで貯めておきます。65歳以上の方は、保険料を支払うのと同時に、介護サービスを受ける必要があるときに、みんなで貯めておいたお金から、介護の費用を負担してもらうこととなります。
「支える・利用する」の2つの側面からなる制度です。
保険料は、第1号被保険者である65歳以上の方は、所得に応じて介護保険料が計算・決定され、保険者である自治体に支払います。
第2号保険者である40歳以上の方は、健康保険料の一部として、加入している健康保険に対して保険料を支払います。保険料の計算方法も、加入健康保険に従って決められています。
第2号保険者は、原則として国民全員、居住者である外国人も徴収の対象になりますが、適用除外施設の入所者・国外居住の日本人(住民票がない人)・短期滞在の外国人(1年未満)は保険料の徴収が免除されます。・
介護サービスをいつから受けることができるか、については、65歳以上の方を原則とし、例外的に40歳以上の方もサービスを受けることができます。
一定の範囲の疾患(加齢により生じる疾患)で要介護認定を受け、介護が必要と認められる40歳以上の方も、介護保険による介護サービスを受けることができるのです。
介護サービスの利用、自己負担額は利用料の1割~3割
介護保険の制度が利用料を負担する介護サービスは、介護保険が利用できることが法令で決められているサービスに限られています。
介護保険は、こうしたサービスの場合に、介護保険がサービスに対する費用を負担する制度です。
決められたサービスに、決められた額を介護保険から費用を負担し、残りは自己負担とされます。
自己負担額は、利用料の1割から3割です。割合は所得に応じるものとなっており、所得(確定申告で申告する所得)と、負担割合は、以下の通りとなっています。
- 1割負担の人・・・基本の負担割合
- 2割負担の人・・・現役並みの所得の方の負担割合
- 3割負担の人・・・高所得者
一方、法令で介護サービス利用料を介護保険制度で負担することが決められていない介護サービスも全額が自己負担となります。
自己負担すべき額は、サービスの提供者の定めるところによるので、自己負担額が非常に高額になることもあります。例えば老人ホームの入居金が話題になることなどもあります。
使える介護サービスの種類とは?
では、介護保険でカバーできる介護サービスにはどんな種類があるのでしょうか。
利用できるサービスは、大きくは自宅で受けられるサービスと、施設で受けるサービスに分かれています。
- 居宅サービス・・・訪問介護・訪問看護・自宅で使う介護器具など
- 施設サービス・・・通所で利用するデイケア施設、老健・グループホーム・特別養護老人ホームなどの入居して利用する施設
さらに、これらのサービスは、介護認定を受けると利用することができます。
認定は要支援(2段階)・要介護(5段階)があります。
寝たきり・常時介護を必要とするなど、心身の状態がより介護を必要としている状態にある方には要介護認定が下り、要介護1~5(最高が5)のランクに応じて、使えるサービスが多くなります。
これに対して、助けがあれば自立して生活できる方には、要支援の認定が下りるという認定制度となっています。
居宅サービスの例・ヘルパーさん、福祉用具など
自宅でサービスを受けることができるのが居宅サービスです。訪問による食事や移動などの介護・看護を受けたり、あるいは、福祉器具(介護に必要な器具)レンタルを受けることなどができます。
なお、医療に関しては、介護保険ではなく、医療保険でカバーされます。
このサービス、自己負担額はどれくらい?
身体を動かす制限があって、ベッドの寝起きがしにくい場合に、電動式ベッドをレンタルした場合の自己負担額は以下の通りです。
月額ベッドレンタル料 | 20,000円 |
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自己負担分 | 1割負担 2,000円 |
2割負担 4,000円 | |
3割負担 6,000円 |
施設サービスの例・デイサービス、リハビリ施設、老人ホームなど
施設に通う・入所するなどして、施設を利用して受けるサービスは、施設利用費・医療費・食費・日常生活費などがかかります。
医療費は、医療保険によりカバーされますが、食費・日常生活費などは、介護保険ではカバーされず、全額自己負担です。デイサービスの娯楽費や、施設に入所している場合の散髪・お菓子・食事などはすべて自己負担となります。
このサービス、自己負担額はどれくらい?
要介護5の人の場合で、厚生労働省が自己負担額を示すモデルとしてホームページで紹介している例が以下の例です。
特別養護老人ホームに入居、多床室を利用、自己負担額は1割負担
施設サービス費 の1割 |
約25,000円 |
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居住費 | 約25,200円 (840円/日) |
食費 | 約42,000円 (1,380円/日) |
日常生活費 | 約10,000円 (施設によって異なる) |
合計 | 約102,200円 |
注意したい自己負担分、こういう場合は介護保険でカバーされない?
介護保険には利用限度額があり、要支援~要介護の度合いにより、限度額が違っていること、また、介護保険ではカバーされない必要な費用が介護には生じることがあることに注意が必要です。
限度額オーバー、残りは自己負担
要支援・要介護の状態により、以下の金額が介護保険でカバーされる限度額とされます。たとえば、複数の福祉器具レンタル代+ヘルパーさん費用+デイケア費用が11万円、しかし要支援2の限度額までしか介護保険では使えない、という場合は、残りの4690円が自己負担となります。
要支援1 | 約50,320円 |
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要支援2 | 約105,310円 |
要介護1 | 約167,650円 |
要介護2 | 約197,050円 |
要介護3 | 約270,480円 |
要介護4 | 約309,380円 |
要介護5 | 約362,170円 |
サービスの種類によって自己負担?
例えば介護施設に入所していると、一切合切を介護保険でカバーするというのではなく、食費・日常生活費・娯楽費など、入所すると必要になる費用が自己負担となります。
また、法令で定められた範囲を超えた介護用品のレンタルなども自己負担となることに留意しておきましょう。
自己負担額を減らせる場合も!
公的介護保険の利用と同時に公的健康保険も利用している状態だと、自己負担額を合算で減らせる制度を利用できる可能性もあります。
ちょっと複雑な制度なので、こちらは別記事にて詳しく解説しました。介護保険も健康保険も両方使っている・使う可能性があるという方は、ぜひ下記の記事をご覧ください。
介護保険の自己負担額軽減制度「高額療養費制度」について詳しく解説
まとめ
介護保険は、国民がみんなで老後の介護に備える制度です。
みんなで所得が少なくなった老後でも介護を安心して利用できる制度にするため、自己負担額が所得に応じて決められています。
重い要介護状態でも、介護保険はカバーしますが、自己負担分を超えた備えについては、民間の介護保険・貯蓄で備えるなどの方法がありますので、検討しておくとより安心です。