40歳以上の方が保険料を支払い、介護のニーズをみんなで支える介護保険制度は、生活保護を受けている方がサービスを受けられるのでしょうか。
また、生活保護の費用から、さらに介護保険に保険料を支払うのか、それとも現物支給なのか、仕組みの問題も気になるところと思います。
そこで、生活保護を受ける方が、介護保険を利用するとき、介護保険の保険料の支払い方および仕組みについてQ&A方式でまとめました。
生活保護になっても、介護保険によるサービスは受けられるの?
生活保護を受給の場合に気になるのは介護サービスを受けられるかどうかの問題です。
結論から言いますと、生活保護の受給をしていても介護サービスは受けることができます。
理由のひとつ目は、介護サービスを提供する各事業所・施設の受け取る報酬額に変わりはないことにあります。
<生活保護を受けていない人は、自己負担額+介護保険財源からの負担>
<生活保護を受けている人は、自己負担額はなし、介護扶助から全額負担>
と、財源は異なりますが、事業所・施設のほうでは、受け取る額に変わりがありません。
もうひとつは、また、介護保険は、必要がある人が全員サービスを受けることができる仕組みにしていることです。
生活保護の仕組みを大まかに言いますと、医療や介護のような、生きていくために重要なサービスを受けるには、「医療扶助」「介護扶助」という生活費とは別の予算があります。
この予算の中から、医療費や介護サービス費を支出します。
これらの費用は、現金で支給されるのではなく、基本的に現物給付により支給されます。
生活保護の「扶助」には8種類があります。
「医療扶助」「介護扶助」「生業扶助」「住宅扶助」「教育扶助」「出産扶助」「葬祭扶助」があります。
このうち、医療扶助・介護扶助が現物給付で支給されます。ただし、介護扶助の場合、福祉用具・住宅改修の場合、現物給付が難しいため、介護扶助費として現金で支給されます。
生活保護を受けていると、介護サービスの内容は変わるの?
ところで、介護保険により受けられるサービスには、
- 施設型サービス:通所・入所施設
- 非施設型サービス:在宅サービス
の2種類がありますが、そのいずれのサービスも生活保護を受けている方が受けることができます。
先ほど少し触れた、介護用ベッドなどの貸し出しといった福祉用具の貸与、浴室の手すりを付けるなどの住宅改修は、2の非施設型サービスです。
1.の施設型サービスは、デイケア施設などの通所型施設・特別養護老人ホームなどの入居型の施設のことを指します。
また、要介護認定の請求を行い、要介護度に従い、サービスが受けられる点も同様です。生活保護により変わるところはありません。
ケアやサービスの質は?
サービスの質についても、生活保護を受けていることにより、区別はありませんので、その他の方と変わりません。
がん、脳血管疾患など、加齢によって発生するとされる「特定疾病」の方に限り、40歳以上64歳の方が要介護認定を受けたときはサービスを受けられます。
この介護保険法のルールも生活保護の方にも同じように適用されます。
介護保険料の支払いは?扶助制度との関係は?
生活保護を受給される方は、年齢により、介護保険料の支払いの有無が決まります。
40歳以上64歳以下の方は、介護保険の支払いはありません。
これに対して、65歳以上の被保険者の方は介護保険料を支払いますが、支払いの仕組みが生活保護を受給されていない方とは異なっています。
65歳以上の第1号被保険者の方の場合は?
65歳以上の方を、介護保険の「第1号被保険者」といいます。
第1号保険者の方は、生活保護を受給する方も、介護保険料の支払いは行います。免除にはなりません。
その仕組みは、「いったん生活保護費として支給する、扶助費に、介護保険料が上乗せしてあるので、その分を支払う」というものです。
介護保険のサービスは、生活保護を受給される方の場合、現物支給と介護扶助費の双方が支給されることになることを先ほどご説明しました。
この介護扶助費には、あらかじめ介護保険料が上乗せされています。
上乗せ分を介護保険料として支払うこととなりますので、自費の支払いはありません。
介護保険料の負担はどのくらい?
介護保険料は、市区町村・特別区ごとに決められます。
課税所得の段階別に介護保険料が決められていますが、生活保護を受けている方については、課税所得が0の区分に当てはまるものとして、介護保険料が決められています。
介護保険料の支払いは、ほとんどの自治体で、生活保護費(介護扶助費)のなかから、介護保険料を上乗せ後、天引きされるので、「生活が苦しくてお金を使ってしまい、滞納してしまう」という事態はなくなっています。
40歳以上64歳以下の第2号被保険者の場合はどうなる?
40歳以上64歳以下の方を、介護保険の「第2号被保険者」といいます。第2号被保険者は、国の定めた16種の特定疾病にかかった場合のみ介護保険を利用することができます。(特定疾病については、別記事の介護保険の特定疾病とその診断基準についてをご覧ください)
しかし、生活保護を受給される場合、第1号被保険者とは異なり、医療保険・介護保険の加入がなくなります。そのため、生活保護受給者は第2号被保険者とはならず、医療保険も介護保険も保険料を支払う必要はありません。
しかし、病気になって医療を受けたいとき、あるいは、40歳以上64歳でも、要支援1以上の要介護認定があった場合は、「みなし2号被保険者」とされて、基本的に「介護券」などによる現物支給が行われます。
つまり、生活保護受給者が特定疾病のために要介護認定が行われた場合、保険料を支払う必要なしに介護保険サービスの現物給付と福祉用具について介護扶助の給付が行われることとなります。
まとめ
以上のように、生活保護を受けている方も、介護保険によるサービスは利用できます。
保険料の納付の仕組みが、生活保護を通して行う65歳以上の第1号被保険者の場合に介護扶助料から天引きされること、そして、保険への加入がなくなる40歳以上64歳の方もサービスの利用ができることが少し通常と異なる点です。