高齢者だけでなく若い人でも、介護サービスを受ける必要がある障害状態になる可能性があります。
日本には公的介護保険制度がありますが、若い人でも利用することができるのでしょうか?
この記事では、今後介護が必要となる可能性がある若い人に向けて以下の3つを解説していきます。
- 公的介護保険の対象年齢
- 介護保険の仕組み
- 若い人で介護が必要となった場合の対処法
介護サービスの利用を検討している方は、ぜひ本記事を参考にしてみてください。
公的介護保険の対象年齢は原則65歳から
若い人で「介護保険を利用したい」という方もいらっしゃるでしょうが、残念ながら公的介護保険のサービスを受けられる対象年齢は原則65歳からとなっています。
そのため、65歳未満の若い世代の方は基本的に介護保険によるサービスを受給することができません。
ただし、一定の場合には65歳未満の方でも介護保険の対象となる場合があります。
65歳未満で介護サービスを受けられるケースを見ていきましょう。
特定疾病に該当する場合は40歳〜64歳も対象
40歳以上65歳未満の方のなかで、加齢を原因として心身の障害を発症すると認定された「特定疾病」に該当する場合は、介護保険のサービス受給の対象となります。
現役世代の若い人でも利用できるため、どのような病気が特定疾病に該当するのかを確認しておきましょう。
16種類の特定疾病
40歳〜64歳の方が介護保険を利用できる16種類の「特定疾病」は、以下の通りです。
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
参考:「介護保険の特定疾病とは?選定・診断基準をわかりやすく解説!」
上記の認定された疾病に該当する場合は、現役世代の若い人でも公的介護保険のサービスを受けることができます。
そもそも介護保険はどんな仕組み?
介護保険は、介護が必要な方を社会全体で支える仕組みです。
加入者みんなで保険料を負担して、介護が必要と認定された方にサービスの現物給付を行います。
次に、介護保険の加入時期と受給条件をそれぞれ解説していきます。
介護保険は40歳から加入する
介護保険には40歳から加入し、保険料の支払いがスタートします。
65歳以上の加入者が第1号被保険者、40歳〜64歳までの加入者が第2号被保険者です。
第1号被保険者は、原則として年金からの天引きによって保険料を支払います。
一方の第2号被保険者は、加入している健康保険とともに保険料が徴収されます。
支払う保険料は、必要な介護サービスの負担によって各自治体で異なります。
また、市町村の負担が大きくなりすぎないように、国から調整交付金が用いられています。
要介護・要支援認定を受ける必要がある
介護保険制度の保障を受けるためには、寝たきりなどで常に介護が必要な「要介護状態」、または家事などの日常生活に支援が必要な「要支援状態」の認定を受ける必要があります。
市町村に要介護認定の申請をして、調査の結果、要介護状態と認定されたら介護サービスの利用を始めることができます。
ケアプランの作成を含め、介護施設の利用や自宅での生活支援などを受けられるようになります。
若い人で介護が必要な場合はどうする?
公的介護保険の対象は、65歳以上の方または、40歳〜64歳までで特定疾病に該当している方だけです。
しかし、40歳未満の若い人や特定疾病に該当しない40歳〜64歳の方でも、障害を抱えて介護が必要となることがあるでしょう。
公的介護保険制度の対象とならない人の場合は、障害福祉サービスを利用しましょう。
障害があって介護を必要としている人の支援を目的としており、個別の状況に合わせて必要なサービスが支給されます。
障害福祉サービスの内容
若い人でも利用できる障害サービスの内容には、以下のようなものがあります。
- 居宅介護
- 重度訪問介護
- 行動援護
- 機能・生活の自立訓練
- 自立生活援助
上記のほかにも、就業不能な状態となっている方が就労するための能力を向上させる訓練や、短期的な入所で基本的な生活の支援などを行なっています。
また、地域生活支援事業として、各市町村で地域の特性に合わせた支援もしています。
視覚や聴覚、言語機能の障害によって、意思疎通に支障がある人に手話通訳や点訳ができる人を派遣してくれたり、成年後見制度の費用負担を補助してくれたりと、総合的な支援をしています。
障害福祉サービスを受けるためにはどうする?
障害福祉サービスを受けたい人は、まず市町村の窓口に申請をして障害支援区分の認定を受けます。
認定された障害支援区分を踏まえ、サービス等利用計画案を作成して市町村に提出します。
その後、障害福祉サービスの支給が決定して、利用契約を結ぶことができます。
介護が必要な状態の若い人は、上記の手続きで障害福祉サービスの利用を始めましょう。
保険について心配な若い人はFPに相談してみよう
ここまで介護保険の受給対象者や、若い人が介護サービスを受けられる方法を解説してきましたが、不安に感じている方も多いでしょう。
介護保険も含め、ご自身の保険について心配なことがある若い人は、保険相談窓口で無料相談をしてみることを視野に入れておきましょう。
保険相談窓口では、家計や保険のプロであるFP(ファイナンシャルプランナー)が、専門家の立場からアドバイスをしてくれます。
相談者に応じた保険加入プランを提案してくれるほか、実際に保険商品を紹介してくれるため、ご自身に最適な保険を選ぶことができます。
特に、若い世代の人は将来に向けた不安が多くあることでしょう。
公的保険制度を踏まえた上で、どのような保障を用意しておくべきかを検討するためにも、一度、無料相談窓口で相談してみてはいかがでしょうか。
民間の介護保険を利用するのも一つの手
また、若い人でもできる介護への備えとして民間介護保険に加入するという手もあります。こちらは何歳からでも加入できる上、条件を満たせば40歳未満の若い人でも保障を受けることが可能です。
民間介護保険の必要性や選び方については別記事にて詳しく解説してあるので、ご興味のある方はぜひそちらをご覧ください。
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介護保険の分野に精通したファイナンシャルプランナーが多数在籍していますので、お困りの際はお気軽にご相談くださいね。
まとめ
この記事では、「若い人が公的介護保険を利用できるか」「介護が必要な若い人はどうするべきか」という内容を解説してきました。
公的介護保険の給付対象は、「介護認定を受けた65歳以上」または「特定疾病に該当する40歳〜64歳」であるため、若い人は利用できないことが現状です。
介護が必要な若い人は、障害福祉サービスを利用することができるので、市町村の窓口に申請をしてみましょう。
また、今後の保険について不安な方は保険相談窓口を利用することをおすすめします。
提案された保険プランをもとに、一度ご自身の今後の保険加入を考えてみましょう。