介護保険制度の目的は、高齢になって介護のニーズが生じたときに、安心して介護を受けられるようにすることです。
その一方、介護保険は加入者が将来に備えて、40歳から保険料を支払い、制度を支えることが必要です。
加入したての方はもしかすると、保険業の決定と徴収の仕組みや財源についてあまりよく知らないことも多いかもしれません。
そこで、40歳から加入する介護保険について、最も気になる保険料とサービスを中心に、知っておくとよい知識を以下にまとめてみました。
介護保険の加入・40歳の誕生月から保険料の給与天引きが始まる
介護保険は、原則として40歳以上の日本に居住されている方すべてに加入義務・保険料の支払い義務が生じる制度です。
保険料の徴収手続きや、保険料の計算の仕方などが、社保加入者と、国保加入者で異なります。
社会保険の方の徴収手続き=特別徴収
協会けんぽなど、会社の社保に加入をしている方は、介護保険料は、40歳の誕生月から、給与から天引きされます。こうした天引き徴収のことを特別徴収と呼んでいます。
保険料は、後程もう少し詳しく説明しますが、標準報酬月額から算出して、加入している健康保険により、給与から天引きされます。
国民健康保険(自営業・無職など)の方は普通徴収
これに対して、国民健康保険に加入している方は、40歳から普通徴収といって納付書で介護保険料を納めるることとなります。
保険料は、均等割・所得割の組み合わせで算出します。40歳の誕生日到達前に、加入する介護保険の保険者から通知と納付書が送付されます。
扶養家族はどうする?
扶養家族の取り扱いは、扶養義務者である40歳以上の方が社保加入の場合と、国保加入の場合で異なります。
世帯主である扶養義務者が社保加入、扶養家族は社保加入
・・・この場合は、扶養家族に関して別途介護保険の支払い義務は生じません。
世帯主である扶養義務者が社保加入、扶養家族は国保加入
・・・この場合、扶養家族の国保で課される介護保険を、社保の世帯主が支払います。
全員加入の例外:生活保護の方は65歳までは非加入
日本に居住する方なら、国籍を問わず40歳から介護保険には加入する決まりです。
しかし、生活保護を受給している方は、保険料の支払い義務は免れるので、40歳で介護保険には加入しません。
ただし、40歳以上64歳までの生活保護の受給者も、別途定められている特定疾患により、介護の必要が生じた場合は「みなし第2号被保険者」としてサービスを受けることが可能です。
40歳から支払う保険料はいくら?
介護保険制度では、40歳から支払う保険料の金額は医療保険に準じて計算します。
給与所得者の保険料
給与所得は、標準報酬月額(=大まかにいえば給与と賞与の月額の平均値)を標準に40歳以上65歳未満の給与所得がある方の介護保険料が決まります。
自治体・地域ごとに保険料が異なる?国保の方・65歳以上の方
これに対して、40歳以上の国保加入者や、第1号被保険者=65歳以上の方は、自治体ごとに保険料が異なります。
国保加入者の方には国民健康保険の保険料の金額をベースに算出し、納付書が送付されます。
65歳以上の方は、所得に応じた段階的に設定されている保険料の一覧が用意されています。
自治体によってですが、16個も段階を作り、保険証を納めてもらうケースもあるようです。
保険料と税金・全額が社会保険料控除の対象
税金の観点からは、介護保険の保険料が社会保険料控除の対象になることを気を付けておきましょう。
年末調整や、確定申告の際には、1年間で支払った介護保険料の金額データが必要になります。
気になる財源は?
40歳以上の方が支払う介護保険料のほか、国・都道府県・地方自治体も財政からの拠出をしています。
保険料で、必要な財源の50%を賄いますが、その他は国が25%、都道府県が12.5%、自治体が12.5%を拠出し、制度を運営しています。
介護保険料については別記事で更に詳しく解説
その他、「介護保険料はいつまで払うのか?」や「支払いに困った場合は?」といった疑問には別記事にて詳しい解説をつけてあります。気になる方はぜひそちらの記事をご覧ください。
介護保険料はいつまで払う?仕組みを知って不安を取り除きましょう
介護保険のサービス、いつから利用できる?
介護保険のサービスは、65歳以上になると利用できます。
原則:サービスは65歳以上、例外は特定疾病の場合
介護保険のサービスは、65歳以上にならないと受けることができません。
なぜなら、それ未満の年齢で介護が1必要になった場合は、他の制度による給付が考えられるうえ、こうした場合の介護をカバーすることは介護保険の制度趣旨から外れているからです。
これに対して、40歳以上65歳未満の方も、加齢に関連するとされる「特定疾病」により要介護状態となった場合は、サービスを利用することができます。
特定疾病とは末期がん・早老症・脳血管疾患など16種類の疾病のことを指しています。詳しくは別記事:介護保険の特定疾病とは?選定・診断基準をわかりやすく解説!で解説してあるので、気になる方はぜひそちらもご覧ください。
サービス利用の条件、要介護認定とその仕組みとは?
介護保険のサービスは、要介護認定を受けると利用することができます。
要介護認定の流れは次の通りです。
- 申請書を介護保険課に提出
- ①から1~2週間で本人に対して要介護認定調査
- 調査結果をもとに、システムで一次判定
- 介護判定審査会で医師などの専門家が最終判定
①から④までは、約1か月がかかります。
こうした手順と客観的なコンピューターシステムを使い、最終判定は中立の医師等の専門家に判断をしてもらう仕組みにより、公平に介護サービスが利用できるようにしています。
自己負担額はどれくらい?
公的介護保険サービスは無料で使えるものではありません。基本的に利用したサービスの1~3割の自己負担が必要となっています。この割合は所得に応じて変動するもので、所得が大きいほど自己負担の割合が大きいという仕組みです。
詳しい解説やおおよその自己負担額などは別記事にて解説してあるので、詳しく知っておきたいという方はぜひそちらをご覧ください。
介護保険の自己負担額について詳しく解説!どれくらいかかるの?
介護保険の内容は見直しされていく!
また、ここまで公的介護保険の制度やサービスについて解説してきましたが、介護保険の内容は一定期間ごとに見直しされていきます。
これまで、どんな内容の改正や見直しがされてきたか、別記事にて詳しくまとめたので、気になる方はぜひご覧ください。
介護保険が定期的に見直しされる理由と2021年改正までの背景を解説
まとめ
以上、40歳になると加入する公的介護保険の保険料とサービスについてまとめてご説明しました。
公的介護保険制度は、すべての高齢者に公平に介護サービスを使わせることが重要なポイントとされています。そのため、介護サービス内容が十分とは言えない場合もあります。年齢の制限もまた、柔軟性に欠けている面があります。
もしもさらに40歳以上65歳未満の間にも、サービスを受けられるようにしておきたい、サービス内容を充実させたいなどの希望がある場合は、民間の保険も検討しておきましょう。
当サイトでも公的介護保険と合わせて備えたいおすすめの民間介護保険を紹介しています。ぜひ参考にしてみてください。
その他のよくある公的介護保険に関する疑問
Q.1 介護保険で返戻が発生!これって何?
Q.2 居宅モニタリングって何?